群馬県建築物の建築計画事前公開及び電波障害防止に関する指導要綱
第一章 総則
(目的)
第一条 この要綱は、建築物の建築計画事前公開及び電波障害の防止に関し、その取扱いについての方針を定め、未然に紛争を防止し、居住者の利便と都市機能の秩序維持を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第ニ条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号以下「法」という。)第二条第一項第一号に掲げるものをいう。
ニ 建築法第二条第一項第十三号に掲げるものをいう。
三 建築物の最高の高さ建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号以下「政令」という。)第二条第一項第六号に掲げる地盤面から算定した高さをいう。
四 階数政令第二条第一項第八号に掲げる方法にて算定された階数をいう。
五 建築主法第二条第一項第十六号に掲げるものをいう。
六 受信障害テレビジョン放送(VHF、UHF)の受信を妨げられることをいう。
七 電波障害専門技術者郵政大臣認定第一級又は第二級有線テレビジョン放送技術者及びそれに準じる専門的な知識を有するものを言う。
第二章 建築計画の事前公開
(適用範囲)
第三条 この章は、次の各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合に適用する。
一 建築物の地上階数が、四階以上のもの
ニ 建築物の最高高さが、十五メートル以上のもの
(表示板の設置)
第四条 建築主は、法第六条第一項の規定による確認申請書(以下「確認申請書」という。)を提出するまでに、表示板(別記様式第一号)を当該建築物の敷地内において、前面道路から見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の表示板は、工事完了まで維持しなければならない。
(表示板設置届)
第五条 建築主は、表示板を設置してから七日以内に、表示板設置届(別記様式第二号)二部を直轄する土木事務所長に届け出なければならない。
第三章 中高層建築物における電波障害の防止
(適用範囲)
第六条 この章は、次の各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合に適用する。
一 建築物の地上階数が、四階以上のもの
ニ 建築物の最高高さが、十五メートル以上のもの
(受信障害対策)
第七条 建築主は電波障害専門技術者により、その地域の受信状況及び受信障害の予備調査を行い、電波障害予測調査報告書を作成するものとする。ただし、周囲の状況等により電波障害が発生する恐れがないと認められるときは、この限りでない。
2 建築主は、前各項の結果、受信障害が生じる恐れがあるときは、受信障害を受ける恐れがある者と協議し、建築主の負担において、その障害の除去について必要な措置を講じなければならない。
3 建築主は、前各項にかかる調査結果及び措置等の方法を明記した図書を、確認申請書に添付しなければならない。
第四章 雑則
(その他)
第八条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
一 この要綱は、平成四年十月一日から施行する。
二 既存建築物及び施行日以前に受付けた確認申請に対しては、これを適用しない。
三 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市の区域は、これを適用しない。
附則
一 この要綱は、平成七年十二月一日から施行する。
附則
一 この要綱は、平成十一年五月一日から施行する。