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群馬県開発審査会提案基準3(公共移転)

更新日:2019年3月1日 印刷ページ表示

平成19年11月30日改正
(平成31年4月1日一部改正)

  1. 市街化区域内に存する建築物又は第一種特定工作物の敷地が、国又は地方公共団体等の事業で買収等により、買収残地を拡張する場合又は移転する場合は、次に掲げる要件に適合すること。
    1. 申請者は市街化区域内に移転できる土地を所有していないこと。
    2. 移転する場合には、買収地最寄りの適切な位置であること。
    3. 予定建築物の用途は従前と同じであること。
    4. 以下の例のとおり市街化区域に代替の土地を求めさせる合理的事情に乏しいこと。
      ア 起業者が代替地を斡旋する場合に、市街化区域内に適地がないことにより、市街化調整区域の適切な土地を斡旋する場合。
      イ 申請者の土地が事業地に係ることが公表される前から所有する市街化調整区域内の適切な土地に移転する場合。
    5. 申請地は次のいずれかの敷地面積の範囲とする(用途が専用住宅を除く)。
      なお、土地の形状等によりやむをえない場合は、この限りでない。
      ア 公共事業により買収される敷地の面積の2倍(土地利用上必要と認められる場合は、3倍)以内(公共事業用地として公共事業の施行者に買収された後の残地に隣接する土地に拡張する場合は、当該残地の敷地に敷地の買収面積の2倍(土地利用上必要と認められる場合は、3倍)以内を加えた面積)。
      イ 既存敷地面積の1.5倍以内(既存敷地を移転の場合)
      ウ 500平方メートル以内
    6. 用途が専用住宅の場合には、500平方メートルを限度とし、既存敷地が500平方メートルを超えている場合には等面積以下とする。なお、土地の形状等によりやむをえない場合は、この限りでない。
  2. 申請は、公共事業の施行により既存建築物等の移転又は除却を承諾した日から原則として1年以内に行われるものであること。

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