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群馬県開発審査会提案基準5(産業振興市町村内工場)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成14年4月1日改正

  1. 申請地は、産業振興市町村として指定された市町村内であること。
  2. 予定建築物の用途は、次のいずれかに該当する技術先端型業種の工場又は研究所であること。
    1. 医薬品製造業
    2. 通信機械器具・同関連機械器具製造業
    3. 電子計算機・同付属装置製造業
    4. 電子応用装置製造業
    5. 電気計測器製造業
    6. 電子部品・デバイス製造業
    7. 医療用機械器具・医療用品製造業
    8. 光学機械器具・レンズ製造業
    9. その他の技術先端型業種で当該市町村長の積極的要望のあるもの。
  3. 工場又は研究所の立地については、当該市街化区域内に適地がないと認められ、次のいずれかに該当する場合であること。
    ただし、当該市町村長の積極的要望があり立地がやむをえない場合は、この限りでない。
    1. 申請地周辺の労働力を必要とする場合。
    2. 清浄な空気・水、景観、自然緑地等の優れた自然環境を必要とする場合。
    3. 高速道路のインターチェンジ等に隣接又は近接することを必要とする場合。
  4. 申請地の面積は、2,000平方メートル以上50,000平方メートル未満であること。

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