ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 建築課 > 群馬県開発審査会提案基準9(地区集会所等)

本文

群馬県開発審査会提案基準9(地区集会所等)

更新日:2019年9月10日 印刷ページ表示

平成8年4月1日改正

  1. 地区集会所、集落青年館、その他法第29条第3号に規定する施設に準ずる等準公益的な施設であること。
  2. 市街化調整区域の町内会、自治会等の自治組織により建設、運営されるものであり、当該施設の建設後にその資産(不動産)が市町村に帰属される等、適正な管理が行われること。
  3. レジャー的施設等、他の目的と併用されるものでないこと。

群馬県開発審査会提案基準のページへ戻る