最終更新日:2019年9月10日 印刷 群馬県開発審査会提案基準9(地区集会所等) 平成8年4月1日改正 地区集会所、集落青年館、その他法第29条第3号に規定する施設に準ずる等準公益的な施設であること。 市街化調整区域の町内会、自治会等の自治組織により建設、運営されるものであり、当該施設の建設後にその資産(不動産)が市町村に帰属される等、適正な管理が行われること。 レジャー的施設等、他の目的と併用されるものでないこと。 群馬県開発審査会提案基準ページへ戻る | 開発行政のトップへ戻る 現在の位置 トップページ しごと・産業・農林・土木 社会基盤 住宅・建築 (群馬県開発行政) 群馬県開発審査会提案基準9(地区集会所等)