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群馬県開発審査会提案基準10(公共公益施設)

更新日:2018年4月1日 印刷ページ表示

平成30年4月1日一部改正

 当該公共公益施設については、当該市町村都市計画担当部局と開発許可権者とで、都市計画事業として行わないこと、及び地区計画を当面定めないことについて、確認したものであること。

10-1 学校

  1. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校(市町村立は除く)、中学校(市町村立は除く)、義務教育学校(市町村立は除く)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)の用に供する施設であること。
  2. 文教施策の観点から支障がないことについて調整のとれたもの(注1)。
  3. 近隣の教育施設、医療機関若しくは福祉施設と密接に連携する等(注2)、若しくは当該開発区域の周辺の資源、環境等が必要(注3)で、当該教育施設の機能、運営上の観点から適切な位置に立地すること。

 (注1)当該主管課
 (注2)肢体不自由児施設に隣接する肢体不自由特別支援学校、大学付属で施設を一部供用する付属学校などをいう。
 (注3)農業高校で農場等が必要な場合などをいう。

10-2 社会福祉施設

  1. 以下のいずれかの施設であること。
    • アール生活保護法第38条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設
    • 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う施設、同法第7条に規定する乳児院、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
    • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する事業を行う施設若しくは第11項、第25項、第26項に規定する施設
    • 身体障害者福祉法第5条に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設
    • 老人福祉法第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業施設、同法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業施設、同法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設(グループホーム)、同法第5条の2第7項に規定する複合型サービス福祉事業を行う施設、第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人介護支援センター
    • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園
  2. 県(老人福祉法の地域密着型施設については市町村)の福祉施策の観点から支障がなく、その設置及び運営が国の定める基準に適合するものであることについて調整のとれたもの(注1)。
  3. 以下のいずれかに該当すること。
    1. 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設、教育施設等がすでに存在し、これらの施設と当該許可に係る社会福祉施設のそれぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ立地又は運用する必要があること。
    2. 当該施設が提供するサービスの特性から、当該開発区域周辺の優れた自然環境が必要と認められる場合など、当該開発区域周辺の資源、環境等の活用が必要である場合(注2)。
    3. 地域密着型サービス事業所(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護及び介護老人福祉施設入居者生活介護を除く)で、提案基準16-2「有料老人ホーム2(※注)」と併設する場合。(※注この数字はローマ数字を示す。)

 (注1)当該主管課
 (注2)資源、環境等の活用とは、農業生産を主体に行う授産施設等で農場が必要な場合、被虐待児童等を受け入れる児童養護施設で入所児童の情緒の安定等の観点から周辺の自然環境等の活用が必要な場合などをいう。

10-3 医療施設

  1. 医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所であること。
  2. 県の医療施策の観点から支障がなく、その設置及び運営が国の定める基準に適合するものであることについて調整のとれたもの(注1)。
  3. 以下のいずれかに該当すること。
    1. 救急医療の充実が求められる地域において、患者等の搬送手段の確保のため、当該開発区域周辺の交通基盤等の活用が必要と認められる場合。
    2. 当該医療機関の入院患者等にとって、開発区域周辺の優れた自然環境その他療養環境が必要と認められる場合(注2)。
    3. 病床過剰地域に設置された病院又は診療所が、病床不足地域に移転する場合。

 (注1)当該主管課
 (注2)屋外に広大なリハビリ施設を造成し、活用する場合など。

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