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群馬県開発審査会提案基準19(県企業局等開発地における建築)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成19年11月30日制定

  1. 平成19年11月30日法施行以前の法第29条第1項第4号により開発許可不要であった造成済地であること。
  2. 建築物の用途は開発当時想定した用途の建築物であること。

旧都市計画法第29条第1項第4号

国、都道府県、指定都市等、地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づきこの節の規定により 都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この節において「事務処理市町村」という。)、都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務組合若しくは港湾局又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村が設置団体である地方開発事業団が行う開発行為。

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