群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部改正について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号。以下、「改正法」という。)が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、関係条例である「群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例」(平成28年群馬県条例第46号。以下、「条例」という。)の一部を令和3年4月1日に改正しました。
改正の概要について
- 改正法が施行されることに伴い、現行条例に条ずれが生じるため、所要の改正をします。(条例第1条関係、条例第2条関係、条例第3条関係)
- 非住宅建築物の省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象規模が引き下げられるため、手数料区分の細分化を行います。(条例第1条の2、第2条、第3条、別表第4)
- 建築物の用途が工場・倉庫等である場合の省エネ適判手数料を創設します。(条例第1条の2、別表第5)
参考情報
改正前後の条文については、群馬県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律手数料条例新旧対照条文(PDF:72KB)をご覧ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の全般については、「改正建築物省エネ法(国土交通省:外部リンク)」の掲載情報をご覧ください。