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3 添付書類について(建設コンサル)

更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

(1)添付書類の提出方法等

 添付書類は「共通添付書類」と「個別添付書類」の2種類があります。

共通添付書類

 共通添付書類とは、参加団体が共通で必要としている書類です。
 複数の団体に申請しても、書類の提出は1部だけで結構です。

ア 提出時期及び期限

  • 提出時期:本登録申請入力完了後に提出してください。

イ 提出にあたって

 証明書原本を除く全ての書類をA4サイズにし、送付票に記載された順に並べ左上一か所をホチキスで留めてください。

ウ 送付先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県県土整備部建設企画課内
 群馬県CALS/EC市町村推進協議会 あて

 郵送の際には、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず簡易書留で送付してください。
 なお、受付窓口はありませんので、持参されても受け付けることはできません。

個別添付書類

 個別添付書類とは、参加団体が個別に必要としている書類で、送付先は各団体となります。
 以下は、群馬県の個別添付書類についての説明ですので、県以外の団体の個別添付書類については、各団体へ確認してください。

ア 群馬県の個別添付書類

  • 関連業者報告書 1部
  • 委任通知書(契約等の権限を代理人に委任する場合のみ提出) 1部

 注 委任通知書の様式は、任意となります。

イ 提出時期及び期限

  • 提出時期:本登録申請入力完了後に提出してください。

ウ 提出にあたって

 全ての書類をA4サイズにし、送付票に記載された順に並べ左上一か所をホチキスで留めてください。

エ 送付先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県県土整備部建設企画課建設業係 あて

 郵送の際には、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず簡易書留で送付してください。
 なお、受付窓口はありませんので、持参されても受け付けることはできません。

その他

 提出された申請書類(切手も含む)は返却出来ませんので、提出される際はお間違えのないようご注意ください。

 「ぐんま電子入札共同システムポータルサイト」内にも添付書類に関する詳細な情報が掲載されていますので、ご確認ください。
 「建設コンサル競争入札参加資格審査申請の添付書類について(令和6・7年度随時申請)」(ぐんま電子入札共同システムポータルサイト)<外部リンク>

(2)共通添付書類について(個別添付書類とは別に送付してください)

 共通添付書類については、以下の宛先まで郵送してください。

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県県土整備部建設企画課内
 群馬県CALS/EC市町村推進協議会 あて

 注 郵送の際には、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず簡易書留で送付してください。
 なお、受付窓口はありませんので、持参されても受け付けることはできません。

共通添付書類一覧
書類名 詳細

綴り方

証明書等の原本提出のもの以外をA4サイズにそろえて、表紙に「共通添付書類送付票」を、その下に1~11の書類(該当する書類のみ)をまとめ、左上一か所をホチキスで留めてください。

「共通添付書類送付票」

様式はインターネットによる申請完了時に印刷できます。

1

納税証明書【国税】

申請日から3か月以内に発行されたものを添付してください。写し可。

  • 法人の場合:法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書
     国税官署(税務署)発行の「その3の3」様式
  • 個人の場合:申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納税証明書
     国税官署(税務署)発行の「その3の2」様式
  1. 証明書請求の際には、請求に来られた方の本人確認を求められますので、運転免許証やマイナンバーカードなど身分を証明する書類を忘れずに持参してください。
  2. 納付した日から10日ほどの間に納税証明書の交付を請求する場合は、納付の確認ができない場合があるため、領収証書等の提示等が必要となる場合がありますので、詳しくは納税証明書発行窓口へお問い合わせください。
  3. 国税の納税証明書の交付請求の詳細については、次のURLで御確認ください。
    納税証明書の交付請求について(e-Tax)<外部リンク>

2

納税証明書【群馬県税】

申請日から3か月以内に発行されたものを添付してください。写し可。

 (県内業者)最寄りの行政県税事務所発行の「第45号の3」様式(完納証明書)
 (県外業者)群馬県内に委任先営業所がある場合のみ、上記証明書を提出してください。

  1. 証明書請求の際には、請求に来られた方の本人確認を求められますので、運転免許証やマイナンバーカードなど身分を証明する書類を忘れずに持参してください。
  2. 納付した日から10日ほどの間に納税証明書の交付を請求する場合は、納付の確認ができない場合があるため、領収証書等の提示等が必要となる場合がありますので、詳しくは納税証明書発行窓口へお問い合わせください。
  3. 県外業者の提出の例
    例 本店が埼玉県で、群馬県内の営業所に委任する場合
    群馬県税の完納を証明する納税証明書が必要です。
  4. 市町村及び一部事務組合のみに申請される場合は、群馬県税の納税証明書は必要ありません。
  5. 納税証明書の請求方法などの詳細は群馬県ホームページでご確認ください。

    納税証明書を請求される方へ
3

納税証明書【市町村税】

市町村及び一東部事業水道団にも同時に申請する場合のみ

申請日から3か月以内に発行されたものを添付してください。写し可。

以下の市町村に本店及び委任先営業所が所在する事業者について、市町村税の完納証明書(未納のない証明)を提出してください。

前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市・榛東村・吉岡町・下仁田町・甘楽町・中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町・昭和村・みなかみ町・玉村町・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町

  1. 市町村において完納証明が発行できない場合は、以下の税目に対する滞納が無いことを証明する納税証明書を直近1か年度分提出してください。
    • 法人の場合:固定資産税、市町村県民税(特別徴収分)、軽自動車税、法人市民税
    • 個人の場合:固定資産税、市町村県民税、軽自動車税、国民健康保険税
  2. 証明書請求の際には、請求に来られた方の本人確認を求められますので、運転免許証やマイナンバーカードなど身分を証明する書類を忘れずに持参してください。
  3. 納付した日から10日ほどの間に納税証明書の交付を請求する場合は、納付の確認ができない場合があるため、領収証書等の提示等が必要となる場合がありますので、詳しくは納税証明書発行窓口へお問い合わせください。
  4. 提出の例
    • 例1 本店が群馬県前橋市で委任先営業所が無い場合
       前橋市税の完納を証明する納税証明書が必要です。
    • 例2 本店が埼玉県さいたま市で、群馬県前橋市に所在する営業所に委任する場合
       前橋市税の完納を証明する納税証明書が必要です。
    • 例3 本店が群馬県高崎市で、群馬県太田市に所在する営業所に委任する場合
       高崎市税と、太田市税の完納を証明する納税証明書が必要です。
    • 例4 本店が上記の市町村以外で委任先営業所が無い場合
       市町村税の納税証明は必要ありません
  5. 群馬県のみに申請される場合は、市町村税の納税証明書は必要ありません。
  6. 課税実績が無い場合は、課税実績が無いことを証明する納税証明書を提出してください。自治体によっては、課税実績が無い場合にも完納証明書が発行される場合や、非課税証明書等の名称で、課税が無い証明書を発行している場合があります。
    課税が無いことを証明する証明書が発行できない場合は、法人等設立届出書(届出先の受付印が押印されたもの)の写しを提出してください。

4

登記事項証明書
法人の場合のみ

申請日から3か月以内に発行されたものを添付してください。写し可。
「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」のいずれかを提出してください。

 注 法務局が発行したものを提出してください。

5

身分証明書
個人の場合のみ

申請日から3か月以内に発行されたものを添付してください。写し可。

 注 本籍のある市区町村が発行したものを添付してください。(自動車運転免許証やパスポートのことではありません。)

6

直近の決算に係る財務諸表(2か年度分)

法人の場合のみ

  1. 様式は任意ですが、申請者が自ら作成している直近2年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書を添付してください(税抜き、税込みの別を記載してください)。
  2. 連結決算を行っている会社の場合も、単独決算の財務諸表を提出してください。
  3. 2期目の決算を行っていない場合は、1期目の財務諸表のみ提出してください
  4. 事業開始後に1度も決算を行っていない場合(営業期間が1年未満の場合)は、財務諸表の提出は不要です。

7

確定申告書等(2か年分)

個人の場合のみ

  • 青色申告者:申請日直前2年分の所得税青色申告決算書(写し)
  • 白色申告者:申請日直前2年分の収支内訳書(写し)(確定申告書Bは提出不要です)

8

登録証明書(写)

該当する場合のみ

申請日時点で有効なものを提出してください。

  1. a~jまでに掲げる各登録官署が発行する登録証明書等としてください。なお、このうち、a~fについては、法律で有効期間が5年間と定められているため、申請時に有効な証明書を提出してください。
    • a 測量業者…測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定により登録を受けている者。
    • b 建築士事務所…建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により登録を受けている者。
    • c 建設コンサルタント…建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定により登録を受けている者。
    • d 地質調査業者…地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条の規定により登録を受けている者。
    • e 補償コンサルタント…補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条の規定により登録を受けている者。
    • f 不動産鑑定業者…不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定により登録を受けている者。
    • g 土地家屋調査士…土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条の規定により登録を受けている者。
    • h 司法書士…司法書士法(昭和25年法律第197号)第8条の規定により登録を受けている者。
    • i 計量証明事業…計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けている者。
    • j その他の登録等を受けている場合は、登録事業名等をその他欄に記載してください。
  2. 建設コンサルタント、補償コンサルタント及び計量証明事業の登録を受けている場合は「部門」が明記されているものに限ります。

9

技術者に関する免許及び健康保険証の写し

県内業者のみ

  1. 登録する技術者全員に関する免許の写しと、その技術者の健康保険証の写し(年金事務所に提出している「被保険者標準報酬決定通知書」の写しでも可。(給料月額の部分は削除していただいて構いません))を提出してください。なお、健康保険証、標準報酬決定通知書を添付する場合には、保険者番号、被保険者記号・番号、被保険者整理番号をマスキング処理してください。
  2. 技術者に関する免許の写しは登録に係るもののみを提出してください。

10

ISO9000シリーズ登録証(写し)、ISO14000シリーズ登録証(写)

該当する場合のみ

  1. 公益財団法人日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又はJABと相互承認している認定機関が認定した審査登録機関が発行した登録証の写しを提出してください。
    なお、付属書が発行されている場合は、付属書についても併せて提出してください。
  2. 登録証は、申請日時点で有効なもので、初回登録日、更新日(更新している方)及び有効期限が記載されているものが必要です。
    なお、日付の記載がない場合は、別途、審査機関が発行した上記の日付が明記された証明書を提出してください。
  3. 申請業種で認定されたものに限ります。
  4. 本社または委任先営業所で認定されたものに限ります。
  5. 日本語で作成されているもの。
    (英語等の日本語以外で作成されている場合は、別途日本語訳を添付してください。認証機関から日本語訳が発行されていない場合は、申請者において日本語訳を作成してください。)

11

行政書士委任通知書

該当する場合のみ

入札参加資格申請手続きを行政書士に委任する場合のみ提出してください。
様式はこちらからダウンロードできます。様式を必ず使用してください。

「ぐんま電子入札共同システム ダウンロード」<外部リンク>

 以下の書類は郵送ではありません。

 電子ファイルで作成し、本登録の際にシステム内で指定の場所に添付してください。

 (詳しくはぐんま電子入札共同システムポータルサイトに掲載している「建設コンサル競争入札参加資格資格申請入力の手引き(令和6・7年度随時申請)」を御覧ください)

電子ファイル提出資料一覧
書類名 詳細

12

測量等実績調書

  1. 様式は別記様式第1号です。測量等実績調書(Excelファイル:29KB)
  2. 作成にあたっての審査基準日は申請日の属する月の1日です。原則として審査基準日の直前2年間分の実績としますが、当該期間に実績がない場合は、過去10年間の実績を記載してください。
  3. 入札参加資格申請における業種毎に作成してください。

13

技術者経歴書

  1. 様式は別記様式第2号です。技術者経歴書(Excelファイル:28KB)
  2. 審査基準日現在における技術者を記載してください。

(3)群馬県の個別添付書類について(共通添付書類とは別に送付してください。)

 個別添付書類については、以下の宛先まで郵送してください。

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県県土整備部建設企画課建設業係 あて

 注 郵送の際には、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず簡易書留で送付してください。
 なお、受付窓口はありませんので、持参されても受け付けることはできません。
 注 個別添付書類送付票及び書類を送付してください。

書類一覧
書類名 詳細

「個別添付書類送付票」

様式はインターネットによる申請完了後に印刷できます。

1

「関連業者報告書」

【必須】

該当がない場合でも「該当なし」と記入し提出してください
※提出がない場合、認定できません。
※代表者印の押印は不要です

  1. この報告書(関連業者報告書(Wordファイル:27KB) 関連業者報告書(PDFファイル:55KB))に記載が必要となるものは、当該関連業者が群馬県に対し入札参加資格審査申請をしている場合です。
  2. 資本・人事面等において特別な関係にある建設業者及び調査・測量・コンサルタント等委託業者について記載してください。
    1. 資本:親会社と子会社の関係にある建設業者・委託業者、親会社を同じくする子会社同士の関係にある建設業者・委託業者
    2. 人事:次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
      1. 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
        1. 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
          • 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
          • 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
          • 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
          • 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
        2. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
        3. 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
        4. 組合の理事
        5. その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者
      2. 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
  3. その他:上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
    自社で建設業を営んでいる場合は、「同一会社で建設業を営む」と記載してください。

2

「委任通知書」

県外業者で契約等の権限を代理人に委任する場合のみ提出してください

  1. 様式は自由です(委任内容に見積り、入札、契約締結が含まれるもの)。
  2. 委任期間は、申請日から令和8年3月31日までとしてください。
  3. 代表者印及び委任者印の押印は不要です。

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