ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 建設企画課 > 【令和3年4月1日以降】経営事項審査の審査基準等の改正について

本文

【令和3年4月1日以降】経営事項審査の審査基準等の改正について

更新日:2021年12月23日 印刷ページ表示

建設業法施行規則等の改正に伴い、令和3年4月1日以降から経営事項審査における様式・審査基準(審査項目)等が改正されます。
なお、以下の様式・審査基準は改正内容のみを抜粋したものとなりますので、申請に当たっては、「【令和3年4月】経営事項審査申請のしおり・様式集」のページから、しおり及び申請書をダウンロードしてください。

1 申請様式の改正

2 審査基準の改正について

改正の概要は、「経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)(国土交通省)」<外部リンク>をご覧ください。

1 技術職員有資格区分の追加について

監理技術者を補佐する資格を有する者(監理技術者補佐)について、対象となる業種につき4点加点(最大2業種)

2 建設業の経理の状況に係る改正

公認会計士等数の算出にあたって算入できる者を以下の通り改正。

  1. 公認会計士及び税理士について、それぞれ士として登録されていることを前提に公認会計法第28条の規定による研修又は所属税理士会が認定する研修を受講した者に限定。
  2. 1級登録経理試験に合格した者について、1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者若しくは1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者に限定。
  3. 2級登録経理試験に合格した者について、2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者若しくは2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年を経過しない者に限定。

※平成28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、令和5年3月末までの間は、引き続き経審上評価対象となります。
※経理処理の適性を確認できる者の要件についても、(1)に該当する者となります。

3 法定外労災労働災害保証制度の加入を証明する書類に係る改正

中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても、評価対象となる補償制度の要件を満たしている場合は、新たに加点対象とする。

4 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る改正(新設)

  • 審査基準日前1年間のうちに常勤の技術者(監理技術者・主任技術者になる資格を有する者、一級・二級技士補)がCPD単位を取得した場合、その単位数を加点対象とする。
  • 審査基準日前3年間のうちに常勤の技能者(建設工事の施工に従事した者※施工管理のみに従事する者を除く)が認定能力評価基準により受けた評価(技能レベル)が1以上向上した場合、その人数を加点対象とする。

3 審査基準の改正以外の変更点(群馬県の取扱い変更)

令和3年4月1日以降の申請から、確認書類の取扱について、以下のとおり変更します。

(1)完成工事高に係る請負契約書類の提出件数について

各業種ごとに、決算変更届に添付された工事経歴書に記載されている順に、上から3件(従来は10件)の契約書・注文書を提出してください。
なお、工事経歴書の内容等から判断し、審査時に追加で数件の書類を求めることがあります。

(2)技術職員の資格を証明する書類について

前年度の建設企画課の収受印が押印された技術職員名簿(様式第25号の14別紙二)(原本)を確認書類として提出する場合には、有効期間の定めのないものに限り、その技術者の合格証等は省略することができます。

4 注意事項

令和3年4月1日以降に建設企画課に到着した申請書からは、新様式での申請が必要となります。
旧様式で申請をされた場合には、新様式への差し替えを依頼することとなりますので、ご協力ください。