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県が発注する工事又は製造以外の請負契約に係る最低制限価格制度実施要領

更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

目的

第1 この要領は、県が発注する工事又は製造以外の請負契約(以下「その他の請負契約」という。)における最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定める。

対象となる契約

第2 最低制限価格制度の対象は、その他の請負契約のうちWTO政府調達協定の対象外の入札で、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると懸念されるときで、群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「財務規則」という。)第2条第6号に規定する契約担当者(以下「契約担当者」という。)が、必要と判断した場合には対象とすることができる。

最低制限価格の設定

第3 契約担当者は、対象業務の入札にあたり、予定価格の他に、最低制限価格を定める。
2 最低制限価格は、予定価格に10分の6から10分の8を乗じた額の範囲内で入札案件ごとに設定する。

予定価格等調書への記載

第4 契約担当者は、最低制限価格を設定したときは、別記様式による最低制限価格を記載した予定価格等調書を作成するものとする。

入札参加者への周知

第5 契約担当者は最低制限価格を設定したときは、入札説明書に次の事項を記載し、入札参加者に周知する。

  1. 最低制限価格を設定していること。
  2. 最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならないこと。

落札者の決定等

第6 契約担当者は最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

 附則
この要領は、平成15年5月19日から適用する。
 附則
この要領は、平成27年4月1日から適用する。
 附則
この要領は、令和2年4月1日から適用する。
 附則
この要領は、令和3年4月1日から適用する。