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群馬県労働委員会が行う通常の審問の例

更新日:2020年2月13日 印刷ページ表示
  • 過去に群馬県労働委員会が行った審問の一般的な手続の例です。進行状況や事件の性質によっては、異なる場合がありますので、審査委員長の指示にしたがってください。

1 当事者及び傍聴人に対する注意事項

  • 審査委員長が、当事者や傍聴人に対し、写真撮影や録音機器の使用の禁止などの注意事項を説明します。

2 出席者の確認

  • 出席名簿により当事者双方の出席者を確認します。

3 提出されている書面の確認

  • 当事者双方から提出された書面の確認を行います。

4 証人の本人確認

  • 審査委員長が、証人本人に間違いがないか、氏名などを尋ねて確認します。

5 証人の宣誓

  • 証人は、宣誓書を朗読することにより、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、何事も付け加えない」ことを宣誓します。

6 主尋問

  • 証人を申請した側が、証人に対し尋問をします。

7 反対尋問

  • 相手方が、証人に対し、尋問をします。

8 (必要に応じて)再主尋問及び再反対尋問

  • 主尋問や反対尋問を受け、必要がある場合には、再度、当事者双方が証人に対し、尋問を行います。

9 補充尋問

  • 審査委員や参与委員が、証人に対し尋問を行います。

10 次回以降の審問日の確認

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審問室(審問時)の写真
審問室(審問時)