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社会福祉法人の定款変更の認可(保育所)

更新日:2017年11月24日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 定款の変更(事務所の移転、基本財産の増加、広告の方法のみに係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(根拠法令:社会福祉法45条の36第2項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、こども未来部子育て・青少年課でも交付しています。

申請の受付

受付場所

こども未来部子育て・青少年課へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

定款準則に合わせた変更の場合

  1. 理事会及び評議員会議事録(写)
  2. 変更後の定款
  3. 現行の定款 など

事業目的の追加の場合

  1. 理事会及び評議員会議事録(写)
  2. 変更後の定款
  3. 現行の定款
  4. 財産目録
  5. 添付書類目録
  6. 事業計画書
  7. 収支予算書 など

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 2部

手数料

無料

標準処理期間

20日

問合せ先

名称 群馬県こども未来部子育て・青少年課(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2626
Fax番号 027-223-6526
E-mail kosodateka@pref.gunma.lg.jp