電気工事業の登録
許認可・届出・報告等の概要
電気工事業を営む者(建設業の許可を受けている者を除く。)で、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合は、知事の登録を受けなければならない。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項)
申請様式の交付
次の様式については、各行政県税事務所にて交付しています。
- 登録電気工事業者登録申請書
- 登録欠格事項に該当しないことの誓約書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士実務経験証明書
様式ダウンロード
申請の受付について
受付場所
各行政県税事務所へ、持参にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 申請者またはその役員が登録欠格事項に該当しないことの誓約書
- 主任電気工事士が欠格事項に該当しないことの誓約書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士の免状とその写し
- 主任電気工事士の実務経験証明書(第一種電気工事士免状を有する場合は不要)
- 登記簿謄本(申請者が法人の場合のみ必要)
提出部数
申請書 1部
添付書類 1部
手数料
22,000円
納付方法:県証紙にて納付してください。
標準処理期間
3日
問合せ先
名称 群馬県総務部消防保安課保安係
電話番号 027-226-2246、027-226-2247
FAX番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp