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目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により特定非営利活動法人を解散する場合の認定

更新日:2022年3月7日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

群馬県知事を所轄庁とする特定非営利活動法人が、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により法人を解散する場合の認定(館林市、藤岡市、玉村町、明和町が所轄する場合を除く)

(特定非営利活動促進法第31条第3項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課(館林市、藤岡市、玉村町、明和町内のみに事務所を置く場合は、各市町の担当課)へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面

提出部数

  • 申請書 1部
  • 添付書類 1部

手数料

なし

標準処理期間

15日

問合せ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課
電話番号 027-226-2291
Fax番号 027-223-2944
E-mail npo@pref.gunma.lg.jp