ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・届出一覧 > 身体障害者福祉法第15条第4項

本文

身体障害者福祉法第15条第4項

更新日:2022年3月4日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

身体に障害のある者に対し、その者の申請により身体障害者手帳を交付する。

様式・提出方法等

お住まいの市町村役場にて交付しています。
お住まいの市町村役場へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 身体障害者診断書
  2. 意見書
  3. 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

30日
(参考)
 経由期間:6日

受付・処理・交付機関

受付機関:お住まいの市町村役場
処理機関:心身障害者福祉センター
交付機関:お住まいの市町村役場

問合せ先

名称 群馬県心身障害者福祉センター
電話番号 027-254-1010
Fax番号 027-254-2299
※中核市(前橋市、高崎市)にお住まいの方は、各中核市へお問合せください。