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高圧ガス保安法第17条の2第1項 第二種貯蔵所設置の届出

更新日:2022年3月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

第一種貯蔵所に該当するものを除き、300立方メートル以上の高圧ガス(液化ガスにあっては、10キログラムをもって1立方メートルとみなします。)を貯蔵するときは、貯蔵所(第二種貯蔵所)の設置について、あらかじめ知事に届け出なければなりません。

様式・提出方法等

第二種貯蔵所設置届出書(Wordファイル:16KB)

群馬県総務部消防保安課保安係にて交付しています。
群馬県総務部消防保安課保安係へ、持参にて、届出書1部及び添付書類1部(別に控えを各1部)を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 貯蔵明細書
    • 貯蔵の目的
    • 技術上の基準(法第18条第2項)に関する事項
  2. 添付すべき書面または図面
    • 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
    • 事業所全体平面図
    • 貯蔵設備等のフローシートまたは配管図
    • 高圧ガス貯蔵所配置図
    • 機器一覧表
    • 貯蔵能力計算書
    • 貯蔵設備等の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(特定設備にあっては特定設備検査合格証、大臣認定品にあっては認定試験者試験等成績書)の写し
    • 耐震設計構造物に係る計算書
    • 貯蔵の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
  3. 届出者が法人である場合は、その法人の定款及び登記簿謄本
  4. 届出者が個人の場合は、住民票の写し(ただし、住民票の写しは個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

受付機関

群馬県総務部消防保安課保安係

問合せ先

名称 群馬県総務部消防保安課保安係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp