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電気工事業廃止届

更新日:2022年3月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

電気工事業を廃止した場合、廃止の日から30日以内に、廃止の届出が必要です。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律第11条)

申請様式の交付

各行政県税事務所にて交付しています。

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

各行政県税事務所へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

登録電気工事業者登録証

提出部数

届出書1部

手数料

なし

問合せ先

名称 群馬県総務部消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、027-226-2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp