クリーニング業法第5条の2 クリーニング所の使用前検査
許認可・届出・報告等の概要
クリーニング所を開設するときは、県知事(保健所設置市は市長)に届け出なければならない。また、クリーニング所は県知事(保健所設置市は市長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。
以下のページを参照してください。
クリーニング所開設届について
クリーニング所を開設するときは、県知事(保健所設置市は市長)に届け出なければならない。また、クリーニング所は県知事(保健所設置市は市長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。
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クリーニング所開設届について