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群馬県民会館の利用料の減免

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

指定管理者が主催する事業に利用する場合は、利用料金の全額が免除できる。

(群馬県民会館の設置及び管理に関する条例第16条)

標準処理期間

5日

問合せ先

名称 群馬県民会館(前橋市日吉町1-10-1)
電話番号 027-232-1111
Fax番号 027-232-1115