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承継届(大気汚染防止法)

更新日:2023年3月31日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

次の者は、その日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。

  • ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設を譲り受け、又は借り受けた者
  • ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設の設置若しくは使用の届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人
    (大気汚染防止法第12条第1項(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。))

申請様式の交付

各環境事務所・各環境森林事務所、環境森林部環境保全課にて交付しています。

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

なし

提出部数

  • 届出書 2部
  • 届出参考事項 1部

手数料

なし

問合せ先

名称

  • 各環境事務所
  • 各環境森林事務所
  • 環境森林部 環境保全課 大気保全係

電話番号

  • 中部環境事務所 027-219-2020
  • 西部環境森林事務所(代表)027-323-4021/(環境保全係)027-323-5530
  • 吾妻環境森林事務所 0279-75-4611
  • 利根沼田環境森林事務所 0278-22-4481
  • 東部環境事務所 0276-31-2517
  • 環境森林部 環境保全課 大気保全係 027-226-2837

FAX番号

 環境森林部 環境保全課 027-243-7704

E-mail

 環境森林部 環境保全課 kanhozen(アットマーク)pref.gunma.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。​

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