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工場・事業場から公共用水域に水を排出する者は、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置するときは、あらかじめ知事に届け出なければなりません。
(水質汚濁防止法第5条第1項)
申請様式については、各環境事務所、各環境森林事務所、県庁(環境森林部環境保全課)でも交付しています。
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
無料
名称 群馬県環境森林部環境保全課 水質保全係
電話番号 027-897-2841,027-226-2835
Fax番号 027-243-7704
E-mail kanhozen@pref.gunma.lg.jp