不動産鑑定業者の更新の登録
許認可・届出・報告等の概要
不動産鑑定業登録簿への登録の有効期間は5年です。引き続き、不動産鑑定業を営もうとする方は、更新の登録を受けなければなりません。
(不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項)
申請様式の交付
様式ダウンロード
申請様式については、群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係でも交付しています。
申請の受付
受付場所
群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係へ、持参又は郵送にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 不動産鑑定業経歴書(別記様式第8(イ))
- 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面(別記様式第8(ロ))
- 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面
- 法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(専任の不動産鑑定士の辞令など)
- 登録申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為
- 登録申請者が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書とします。)
- 登録申請者(法人の場合は、その役員)の略歴書
- 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書
- 事務所案内図
- 事務所を確認する書面
法人で登記されていない場合及び個人で住所地以外の場合は、賃貸借契約書の写しなど
提出部数
- 申請書 2部
- 添付書類 2部
※提出書類2部のうち、1部はコピーでも可
手数料
12,400円
[納付方法]
平成25年度から、群馬県では、群馬県証紙による納付に加えて、「払込書」による納付ができるようになりました。「払込書」を使用すると、納付者は収入証紙を購入することに代わって、県内外の所定の金融機関窓口で手数料等を県に納付することができます。
払込書による納付を希望する場合は、当課までご連絡ください。おって、当課から払込書を郵送しますので、最寄りの取扱金融機関で手数料等を納付した後、申請書に領収済証明書を貼付し、申請してください。
なお、群馬県証紙の販売所については、「証紙売りさばき所」を御覧ください。
標準処理期間
14日
問合せ先
名称 群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
FAX番号 027-243-3110
E-mail chiikisou@pref.gunma.lg.jp