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社会福祉法人の定款の認可

更新日:2016年12月28日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

社会福祉法人(都道府県知事の権限に係るものに限る。)を設立しようとする者は、定款をもって少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について都道府県知事の認可を受けなければならない。
(社会福祉法第31条第1項)

申請様式の交付

こども未来部子育て・青少年課、児童福祉課にて交付しています。

  • 社会福祉法人設立認可申請書

申請の受付

受付場所

こども未来部子育て・青少年課、児童福祉課へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 定款
  2. 設立当初の財産目録
  3. 設立当初の財産が法人に帰属することを証する書類
  4. 法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類(土地等を貸借する場合)
  5. 設立当初及び次会計年度の事業計画書及び収支予算書(社会福祉会計基準による)
  6. 設立者(設立準備委員会の各委員)の名簿、履歴書、印鑑登録証明書及び身分証明書
  7. 設立代表者の権限を証する書類(設立準備委員会の各委員からの委任状)
  8. 役員就任予定者名簿、履歴書、役員就任承諾書、印鑑登録証明書及び身分証明書
  9. 施設長就任予定者の履歴書、施設長就任承諾書、印鑑登録証明書及び身分証明書、資格書
  10. 施設建設関係書類
  11. 諸規程

 ※詳細については問い合わせてください。

提出部数

  • 申請書2部
  • 添付書類2部

手数料

無料

標準処理期間

27日

問合せ先

名称:こども未来部児童福祉課
電話番号:027-226-2628
Fax番号:027-223-6526
E-mail jidouka@pref.gunma.lg.jp