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温泉法第14条の7第1項(温泉法施行規則第6条の10) 温泉採取のための施設等の変更の許可

更新日:2021年5月10日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

温泉の採取の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、都道府県知事に申請して、許可を受けなければならない。

様式・提出方法等

健康福祉部薬務課にて交付しています。
眷顧福祉部薬務課へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
    • 可燃性ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に可燃性ガス発生設備が設置されている場合は、ガス分離設備の構造又は可燃性ガスの排出口の位置に限る。)内容を添付してください。
    • 換気設備、ガス警報設備の位置又は構造の変更内容を添付してください。
  2. 変更後の施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号掲げる基準に適合することを証する書面
  3. 変更に係る設備の変更前の状況を現した写真
  4. 採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあっては、変更後の当該規程

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

24,000円
群馬県証紙にて納付してください。

標準処理期間

30日

受付・処理・交付機関

すべて健康福祉部薬務課

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課温泉係(前橋市大手町1-1-1)

電話番号 027-226-2666

Fax番号 027-223-7872

E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp