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医薬品医療機器等法第24条第1項及び第34条 医薬品販売業の許可(卸売販売業)

更新日:2021年8月2日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

  • 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売等してはならない。
  • 卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。

様式等

各保健福祉事務所にて交付しています。

添付書類

  1. 営業所の平面図
  2. 登記事項証明書
    • 発行後6か月以内のもの。
    • 申請者が法人である場合のみ添付してください。
  3. 業務分掌表又は組織図(業務分掌表例)(PDFファイル:269KB)
    • 申請者が法人で、薬事に関する業務に責任を有する役員を画定する場合のみ添付してください。
  4. 申請者の医師の診断書(申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するおそれがある場合に限る。)
    (診断書例)(PDFファイル:37KB)
    • 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関するもの。
    • 発行後3か月以内のもの。
    • 申請者が法人である場合には、薬事に関する業務に責任を有する役員に係るもの。
  5. 使用関係を証する書類(雇用証明書例)(PDFファイル:37KB)
    • 当該営業所において管理者として従事する者を使用する場合のみ添付してください。(申請者本人の場合は不要)
    • 雇用契約書の原本及び写し又は雇用証明書等。なお、雇用契約書の原本は確認後返却します。
  6. 管理者の資格を証する書類の原本及び写し
    • 薬剤師の場合は、薬剤師免許証
    • 登録販売者の場合(みなし合格登録販売者に限ります。)は、販売従事登録証
    • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第154条に該当の場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第154条各号に該当する旨を証明する書類
    • 原本は確認後返却します。
  7. 放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
    • 放射性医薬品を取り扱おうとする場合のみ添付してください。
  8. 再教育研修修了登録証の原本及び写し。
    • 卸売販売業の営業管理者が薬剤師法第8条の2第1項の規定による再教育研修命令を受けた者である場合のみ添付してください。なお、原本は確認後返却します。

提出部数

  • 申請書 1部
  • 添付書類 1部

手数料

29,000円
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。

受付場所

営業所の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

標準処理期間

16日

受付・処理・交付機関

すべて営業所の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課薬事・血液係(前橋市大手町1-1-1)又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2663
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp