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群馬県特定事業主行動計画(後期計画)~子どもたちの健やかな育成のための計画~

更新日:2020年11月18日 印刷ページ表示

平成22年3月26日

群馬県知事
企業管理者
病院管理者
群馬県議会議長
群馬県人事委員会
群馬県選挙管理委員会
群馬県監査委員
群馬県教育委員会

1 目的

 我が国では年々少子化が進んでいるため、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備が必要になることから、国、地方公共団体、事業主など、様々な主体が社会を挙げて取り組むことを目的として、平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が制定された。

 国や地方公共団体は、行政機関としての立場から子どもたちの健やかな育成に取り組むのは当然のこと、同時に、一つの事業主としての立場から、自らの職員の子どもたちの健やかな育成についても役割を果たしていく必要があり、次世代育成支援対策推進法では、国や地方公共団体等を「特定事業主」と定め、自らの職員の子どもたちの健やかな育成のための計画(特定事業主行動計画)を策定するよう義務付けられたところである。

 本県では、平成17年3月28日に群馬県特定事業主行動計画を策定し、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間を前期計画期間として、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、様々な施策に取り組んできた。

 平成22年3月をもって前期計画期間が終了することから、新たに「群馬県特定事業主行動計画(後期計画)~子どもたちの健やかな育成のための計画~」を策定し、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間を計画期間として実施するものである。

 後期計画の策定にあたっては、前期計画期間における取組状況を踏まえた内容の見直しを行うとともに、子育てには男女が共に責任を持つべきであり、特に、男性の分担が不可欠であるとの視点からも見直しを行い、男性職員の積極的な育児参加を促進することとした。

 この行動計画を推進していくためには、子育て中の職員、管理職員及び周囲の職員一人ひとりがこの計画を自分自身に関わるものととらえ、次代の社会を担う子どもたちを育成する必要性を強く認識し、それぞれの職場で協調して、仕事と子育ての両立支援に取り組むという意識を持つことが最も重要である。

2 計画期間

 次世代育成支援対策推進法は平成17年度から平成26年度までの10年間の時限法であるが、このプログラムは、その後半の期間である平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間を計画期間とし、今後概ね3年をめどに見直すものである。

3 計画の推進体制

(1)基本的な推進体制

 次世代育成支援対策を効果的に推進するため、各任命権者の人事担当者等を構成員とした行動計画策定・推進委員会を前期計画期間に引続き設置する。

 また、次世代育成支援対策に関して、管理職員や職員に対し、各種情報提供等を実施し、行動計画の内容を周知する。

 本計画の実施状況については、各年度ごとに行動計画策定・推進委員会において把握し、職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等を図りながら、本計画の取り組みを通じた次世代育成支援対策を強化していく。

(2)各職場における推進体制

 行動計画の実施にあたっては、各職場内において、職員一人ひとりが計画の内容を自らのこととして捉え、日頃から円滑なコミュニケーションを図りながら、子育て中の職員もこれをサポートする周囲の職員もお互いに支え合う関係にあるという意識を醸成し、具体的な取り組みを進めていく。

4 具体的な内容

(1)各種制度の職員への周知

 総務事務システム内に開設した子育て応援ページや啓発資料などにより、母性保護、育児休業、休暇、時間外勤務の制限などの各種制度の周知を図るとともに、職場において、妊娠している人や子どもを育てている人がそのような制度を利用しやすい環境を整える。

 また、妊娠(配偶者が妊娠している)を申し出た職員に対し、育児休業等の制度・手続について説明を行う。

(2)妊娠中及び出産後における配慮

母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度、出産費用の給付等の経済的支援措置について周知を図るとともに、妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。

【施策例】:分べん休暇、育児時間、妊産婦の通勤緩和、妊娠障害休暇、妊娠中又は出産後一年以内の保健指導・健康診査に伴う休暇、出産費・家族出産費、出産費・家族出産費附加金、出産祝金、育児休業手当金、育児休業による共済組合の掛け金免除、育児又は介護等のための深夜勤務及び時間外勤務の制限

(3)子どもの出産時における父親の休暇の取得の促進

 子どもの出産時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について、職員に対し周知を図るとともに、連続休暇を取得できるように、必要に応じて職場の中での臨時の応援態勢を作り、連続休暇を取得するように働きかける。
 【施策例】:配偶者出産休暇 3日、男性職員の育児参加のための休暇(産前産後8週の間に5日)

(4)育児休業、育児短時間勤務及び部分休業を取得しやすい環境の整備等

ア 育児休業等の取得手続や経済的な支援など、各種制度内容の周知を行うとともに、育児休業等の取得を申し出た職員の業務内容の見直しを行うなど、取得しやすい環境の整備を図る。
 【施策例】:育児休業、育児短時間勤務、部分休業

イ 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続について説明を行い、育児休業等の取得の申出があった場合、当該部署において業務分担の見直しを行い育児休業等を取得しやすい雰囲気を醸成する。

ウ 子育てには男性の分担が不可欠であることから、男性職員が育児休業、育児短時間勤務及び部分休業を取得しやすい環境作りに努めるとともに意識改革を促す、特に、産後休暇期間中においては育児に係る夫の分担が不可欠であり、男性職員が積極的に育児休業等を取得し、育児に参加することとする。
 また、配偶者が育児休業中であっても育児休業・育児短時間勤務・部分休業をすることができることから、男性職員がより積極的に育児休業等を取得し、育児参加を行うよう周知する。

エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援するため、育児休業中の職員に対して、電子メール等の提供情報の充実を図り、各種情報を提供することにより、休業期間中の情報提供の充実及び休業期間終了後における業務推進の円滑化を図る。

オ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰のために、復帰後の職場研修や各種研修に参加しやすい環境を整える。

カ 局内の人員配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なときは、適切な代替要員の確保を図る。
 【施策例】:電子メール配信(県政情報、おくやみ情報、福利厚生情報等)、Web公開(公文書等の閲覧)、育児休業者支援コース(特別研修)、育児休業職員の代替職員配置

キ 時差出勤等を行っている職場においては、保育園送迎等を行う職員に配慮して勤務時間を割り振る。また、育児・介護を行う職員のための通勤用駐車場の確保に配慮する。
 【施策例】:育児・介護の時差出勤、県庁における育児・介護等職員の職員駐車場の確保

 このような取組を通じて、男性職員の育児休業等(育児休業、育児短時間勤務、部分休業)の取得率を、平成26年度までに10%とする。また、男性職員は、育児参加のための休暇、育児休業等のうち一つ以上を取得するものとし、その取得率を、平成26年度までに50%とする。

(5)時間外勤務の縮減

ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の制度、3歳未満の子どものいる職員の時間外勤務免除の制度の周知徹底を図る。

イ 毎週水曜日の定時退庁日には、引き続き総務事務システムログイン画面等で注意喚起を図るとともに、管理職員による定時退庁の率先垂範を行う。また、定時退庁ができない職員が多い所属を人事課等で把握し、管理職員への指導の徹底を図る。
 【施策例】:毎週水曜日の定時退庁日、毎日3回の一斉消灯

ウ 職員一人ひとりが事務の簡素合理化を推進し、効率的な事務遂行を心掛け、新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討の上実施し、併せて、既存の行事等との関係を整理し、簡素合理化できるものは簡素合理化し、代替的に廃止できるものは廃止する。会議・打合せについては、極力電子メール、電子掲示板を活用し、会議・打合せを行う場合は会議資料の事前配布などにより、短時間で効率よく行うようにする。定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。

エ 所属ごとの時間外勤務の状況を、人事課等で把握し、時間外勤務の多い所属の管理職員からのヒアリングを行った上で、注意喚起を行う。人事課等は、所属ごとの時間外勤務の状況及び時間外勤務の特に多い職員の状況を把握して管理職員に報告し、管理職員の時間外勤務に関する認識の徹底を図る。時間外勤務の多い職員に対する健康相談の実施等健康面における配慮を充実させる。
 【施策例】:時間外勤務等に関する協定書、時間外勤務等に関する確認書、時間外勤務を行う際の事前命令・事後確認の徹底、過重労働による健康障害防止対策(所属のヒアリング、健康相談)、時間外勤務短縮プロジェクトチームによる検討

(6)休暇の取得の促進

 例年、通知や庁内の会議等において、休暇の計画的な使用を呼びかけており、引き続き積極的に取り組みを行う。

ア 年次休暇の取得の促進

a 年次休暇は、心身のリフレッシュに役立ち、その結果公務能率の向上に資するものであるという意識を周知徹底するため、所属内の会議等の機会を通じて職員一人ひとりの意識啓発を図る。また、管理職員は、職員が年次休暇を取得しやすいよう、自ら率先して取得する。

b 職員が年間の年次休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図る。

c 幹部会議等の場において、人事課等から、定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意識改革を行う。

d 各所属の業務計画を策定・周知することにより、職員の計画的な年次休暇の取得促進を図るとともに、年次休暇を一番取得しやすい時期を「促進月間」として設定する。

e 各所属において、係単位で、四半期ごとに年次有給休暇等使用計画表を作成し、計画的な年次休暇の取得促進を図る。

f 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、業務の繁忙時期における係及び職員間の応援体制を整備し、各所属の実情に応じて、職員が交替で時間単位の年次有給休暇を取得して早く帰宅する日(早帰りデー)を設定するなど、全職員が年次休暇を使用しやすい環境づくりに配慮する。

g 管理職員に対して、所属職員の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導させる。

h 人事課等による取得状況の確認を行い、取得率が低い所属の管理職員からヒアリングを行った上で、注意喚起を行う。

イ 連続休暇等の取得の促進

a 年次休暇の取得について、次の休暇について取得啓発し、取得率のアップを図る。
記念日休暇、マイプラン休暇、家庭サービス休暇、学校行事休暇、地域活動休暇、レクリエーション休暇、子育て支援休暇、リフレッシュ休暇、夏季休暇

b 月・金と休日を組み合わせて年次休暇を取得する「ハッピーマンデー」、「ハッピーフライデー」の促進を図る。

c  国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次休暇の取得促進を図る。

d ゴールデン・ウィークやお盆期間等における週休日と休日に挟まれた日における会議の自粛を行う。

ウ 子の看護のための特別休暇の取得の促進
子の看護のための特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員すべてが取得できる環境づくりを進める。
 【施策例】:子の看護のための休暇

(7)転勤における配慮

当該職員からの自己申告書や所属におけるヒアリング等をもとに、可能な範囲で、子育ての状況に応じた人事上の配慮を行う。子育て中の職員が、特に人事上の配慮を求める場合には、子育ての状況等について、人事課等で速やかに情報を収集する。
 【施策例】:自己申告書

(8)子ども・子育てに関する地域貢献活動

ア 子ども・子育てに関する地域貢献活動
スポーツや文化活動など、子育て活動に役立つ知識や特技等を持っている職員をはじめ、地域の子育て活動に意欲のある職員の積極的な参加を支援する。
 【施策例】:出前なんでも講座

イ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備
子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止・立ち直り支援の活動等へ、ボランティア休暇等の活用を促進し、職員の積極的な参加を支援する。
 【施策例】:安全なまちづくりのためのあいさつの励行、地域における防犯パトロールへの積極的な参加及び日常の行動における防犯への配慮、ボランティア休暇(防犯パトロール活動)

(9)子どもとふれあう機会の充実

レクリエーション活動の実施に当たっては、子どもを含めた家族全員が参加できるようにする。

5 その他の次世代育成支援対策に関する事項

(1)子育てバリアフリー

ア 外部からの来庁者の多い庁舎において、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベビーベッドの設置等を計画的に行う。

イ 施設利用者等の実情を勘案して、授乳室等の設置を必要に応じて行う。

ウ 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取組を推進する。

エ 子育て中の保護者が気軽に文化活動等に参加し、ゆとりを持って子育てに取り組めるよう、県が実施する研修会や講演会等の催物時に、保育を必要とする乳幼児を連れた保護者のための臨時の託児ルームの設置運営に配慮する。
 【施策例】:託児ルームの設置、県庁舎に授乳室・ベビーシート・ベビーチェアの設置

(2)子ども・子育てに関する地域貢献活動

職員は地域社会の構成員でもあり、その地域における子育て支援の取組に積極的に参加することが期待されていることを踏まえ、職員は、子ども・子育てに関する地域貢献活動に積極的に参加するよう心がけるものとする。また、県としても、子どもの体験活動等の支援や安全で安心して子どもを育てられる環境の整備への支援を行う。
 【施策例】:出前なんでも講座、防犯出前講座、公用車による防犯パトロールの実施

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