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新型コロナウイルス感染症の予防対策・拡大防止にご協力ください

更新日:2020年8月2日 印刷ページ表示

 7月21日現在、本県でも新型コロナウイルス感染症の新たな感染者が複数確認されています。再度、感染拡大を防ぐために、引き続き県民の皆さんには「新しい生活様式」の実践をお願いします。また東京都への不要不急の移動はできる限り控えてください。

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新しい生活様式を実践

 新型コロナウイルス感染症を防ぎ、周囲に拡大させないために「新しい生活様式」の実践を心掛けてください。

手洗い・消毒

手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に

せきエチケットの徹底

症状がなくてもマスクを着用

換気

小まめな換気で空気を入れ換える

社会的距離の確保

人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1メートル)空ける

3密の回避

3密にならない工夫を

相談窓口はこちら

県新型コロナウイルス感染症コールセンター

【午前9時~午後9時】電話0570-082-820
【上記以外の時間】電話027-223-1111
※前橋市、高崎市を除く、県内統一の相談窓口です

前橋市、高崎市に在住の人は居住地の保健所にご相談ください

前橋市保健所

【午前8時30分~午後9時】電話027-220-1151
【上記以外の時間で緊急の場合】電話027-224-1111

高崎市保健所

受診相談【月曜日~金曜日 午前8時30分~午後9時】
電話027-381-6112
受診相談【上記以外の時間で緊急の場合】
電話027-381-6123
一般相談【月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分】
電話027-381-6113、027-381-6114

アプリを使って感染拡大を防止

 厚生労働省が配信している新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)(ココア)をスマートフォンにインストールすると、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができます。
 またアプリ利用者は検査の受診など、保健所のサポートを早く受けることができます。利用者が増えることで感染拡大防止につながりますので、ぜひご利用ください。
※詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください
※個人の特定につながる情報を入力することはありません。また行政機関や第三者が個人の情報を利用し、収集することはありません

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LINE(ライン)によるパーソナルサポート開始

 新型コロナウイルス感染症に関する相談対応および情報発信のため、コミュニケーションアプリLINEによる「県新型コロナ対策パーソナルサポート」を開始しました。登録者には健康状態や住所地に合わせた相談先の案内や、県内での感染者情報を通知します。

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群馬県新型コロナ対策パーソナルサポート

熱中症アラートを試行開始

 感染症予防のためにマスクを着用することで、熱中症のリスクが高まります。7月1日から、本県を含む関東甲信地方1都8県において、熱中症予防行動を効果的に促すため、熱中症警戒アラートの試行を開始しました。アラートが発表されたら、不要不急の外出は避け、涼しい屋内で過ごすなど、日頃から実施している熱中症予防対策を普段以上に徹底してください。
 発表タイミング 前日の午後5時頃または当日の午前5時頃に最新の予測値を元に環境省・気象庁が発表し、報道機関や自治体を通じて情報を伝達します。

新型コロナウイルス感染症 関連情報

正しい情報で冷静な行動を

 新型コロナウイルス感染症は、誰もがかかりうる病気です。デマや不当な差別などは時として人の生活を壊します。
 自分や家族がその立場に置かれたときに、嫌なことや傷つくことを想像し、その行動が本当に正しいのかを考えてみましょう。

  • 感染した人や家族の人が、誹謗(ひぼう)中傷を受けた
  • 医療関係者の子どもが幼稚園バスに乗れなかったり、登園を拒否されたりした
  • 県外ナンバーの車に乗っているため、嫌がらせを受けた

資金繰りや雇用などご相談ください

 資金繰り、雇用、受発注取引、技術開発、職業訓練などに関する事業者や従業員からの相談を受け付けています。

相談日・時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

費用

無料

相談方法

電話、ファクスまたはEメール

相談先

感染症対策県内企業ワンストップセンター
 電話 027-226-2731
 ファクス 027-223-5470
 Eメール kigyou1@pref.gunma.lg.jp

問い合わせ先

県庁産業政策課(電話027-226-3314)

県税の納税猶予制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少し、納税が困難な場合は、無担保かつ延滞金なしで最長1年間、納税の猶予を受けることができる特例制度があります。猶予を受けるには申請が必要です。詳しくは、お近くの県行政県税事務所へご相談ください。

猶予を受けることができる要件

  • 2年2月1日以降に相当な収入の減少(おおむね20%以上)があったこと
  • その収入の減少などが、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響であること
  • 一時に納付することが困難であると認められる県税があること
  • 納期限内に申請されていること

問い合わせ先

県庁税務課(電話027-226-2194)、県行政県税事務所
※ここに示す情報は7月21日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県・市町村の広報紙・ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください
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