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群馬県虐待から子どもの生命と権利を県民全体で守る条例素案に関する意見募集結果の反映状況について

更新日:2021年2月15日 印刷ページ表示

 県では、「群馬県虐待から子どもの生命と権利を県民全体で守る条例」について素案を作成し、令和2年12月8日から令和3年1月7日までの31日間広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 その結果、いただいた意見のうち3件を採択させていただき、以下のとおり原案を修正しました。

「群馬県虐待から子どもの生命と権利を県民全体で守る条例(素案)」に関する意見募集結果の反映状況一覧
番号 項目 意見の概要 反映前 反映後
1 前文
3段落目
「虐待は、子どもに対する人権の侵害であり(略)」について 「虐待は、子どもに対する重大な人権の侵害であり、理由のいかんにかかわらず決して許されるものではない。」の部分を『虐待は、子どもに対する人権の侵害であり、身体の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであると共に将来の世代間連鎖をする懸念を及ぼすものであり、許されるものではない。』に修正してはどうか。 虐待は、子どもに対する重大な人権の侵害であり、理由のいかんにかかわらず決して許されるものではない。 虐待は、子どもに対する重大な人権の侵害であり、心身の成長及び人格の形成にも重大な影響を与えるとともに、将来の世代への連鎖が懸念されるため、理由のいかんにかかわらず決して許されるものではない。
3 第9条 虐待の未然防止について 以下を追加してはどうか。
5 県は、学校、学校の授業の終了後又は休日における子どもの活動場所等において子どもに対し、自身が守られるべき存在であることを認識するための啓発活動及び権利侵害に関する相談先等の情報提供を行うものとする。
第九条(略)
2(略)
3(略)
4(略)
第九条(略)
2(略)
3(略)
4(略)
5 県は、学校その他の子どもの活動場所において、子どもに対し、自身が守られるべき存在であることを認識するための啓発活動及び権利侵害に関する相談先等の情報提供を行うものとする。
32 第24条 社会的養護について 第7章「社会的養護」を「社会的養護等」に改め、次のとおり修正してはどうか。
(社会的養護及び自立支援)
第24条 県は虐待を受けた子どもの社会的養護の充実を図るため、里親制度の啓発活動、里親の育成及び里親等への委託の推進並に乳児院、児童養護施設等の施設及び自立援助ホームその他社会的養護に関する事業の充実に努めるものとする。
2 県は虐待を受けた子どもの円滑な社会的自立のため、必要な支援及び広報その他の啓発活動を行うものとする。
第二十四条 県は、虐待を受けた子どもに対する社会的養護(保護者のいない子どもや保護者に監護させることが適当でない子どもを公的責任で養育、保護することをいう。第3項において同じ。)の充実を図るため、乳児院、児童養護施設等の確保並びにこれらの施設における家庭的な養育環境の整備及び施設職員の資質向上に取り組むものとする。
2 県は、家庭的養護(社会的養護が必要な子どもを、養育者の住居で生活をともにし、家庭で家族と同様の養育をすることをいう。)を推進するため、里親制度の普及啓発を図るとともに、里親の養成、専門知識を高める研修等を通して、里親による養育の充実等に努めるものとする。
3(略)
第二十四条 県は、子どもの社会的養護の充実を図るため、里親制度の啓発活動、里親の養育充実のための支援及び里親等への委託の推進並びに乳児院、児童養護施設等の確保並びにこれらの施設における家庭的な養育環境の整備及び施設職員の資質向上に取り組むものとする。
2 県は、社会的養護の対象であった子どもに対し、円滑な社会的自立のため、必要な支援及び広報その他の啓発活動を行うとともに、十八歳を超えて支援が継続できる体制を整備するものとする。
3(削)

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