第53回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成28年3月22日(火曜日) 午前11時20分開始
(2)開催場所
群馬県庁141会議室(県庁14階)
(3)議題
- 第172号案件(県立○○○○センター)
「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、群馬県内規に背いて、甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なくてもよい・又は出てはならない、及び、乙が手が空いたときでも丙に電話を架け直さなくてもよい・又は架け直してはならない、という内容。」外3件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
- 第174号案件((警)捜査第三課)
「○○警察署『受理番号』
- 平成○○年○月○日発生
- ○○市○○町○○番地・墓地・○○平米
- 遺骨盗難事件
- 遺骨所有者・○○・○○市○○町○-○-○」の公文書存否応答拒否決定に対する審査請求(第3回)
- 第175号案件、第181号案件、第182号案件((警)警務課)
「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
(第1回)
(4)審査の概要
第52回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成28年1月27日(水曜日) 午前10時開始
(2)開催場所
群馬県庁141会議室(県庁14階)
(3)議題
- 第172号案件(県立○○○○センター)
「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、群馬県内規に背いて、甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なくてもよい・又は出てはならない、及び、乙が手が空いたときでも丙に電話を架け直さなくてもよい・又は架け直してはならない、という内容。」外3件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
- 第174号案件((警)捜査第三課)
「○○警察署『受理番号』
- 平成○○年○月○日発生
- ○○市○○町○○番地・墓地・○○平米
- 遺骨盗難事件
- 遺骨所有者・○○・○○市○○町○-○-○」の公文書存否応答拒否決定に対する審査請求(第2回)
(4)審査の概要
- 第172号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
- 第174号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
第51回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成27年12月9日(水曜日) 午前10時開始
(2)開催場所
昭和庁舎33会議室(昭和庁舎3階)
(3)議題
- 第172号案件(県立○○○○センター)
「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、群馬県内規に背いて、甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なくてもよい・又は出てはならない、及び、乙が手が空いたときでも丙に電話を架け直さなくてもよい・又は架け直してはならない、という内容。」外3件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
- 第174号案件((警)捜査第三課)
「○○警察署『受理番号』
- 平成○○年○月○日発生
- ○○市○○町○○番地・墓地・○○平米
- 遺骨盗難事件
- 遺骨所有者・○○・○○市○○町○-○-○」の公文書存否応答拒否決定に対する審査請求(第1回)
(4)審査の概要
- 第172号案件について、事務局から概要説明を行った。
- 第174号案件について、事務局から概要説明を行った。
第50回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成27年7月1日(水曜日) 午後1時30分開始
(2)開催場所
群馬県庁161会議室(県庁16階)
(3)議題
- 第163号案件~第167号案件(県立○○○○センター・消費生活課・(警)広報広聴課)
- 「県立○○○○センターの×××××・●●●●らが、自らに不都合な情報開示の結果・及びそれに対する異議申立てに対して、群馬県知事の裁決が出ないように画策してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
- 「群馬県消費生活課の男性職員が、一般県民(以下甲という)からの懲戒請求を免れるために偽名を、甲に名のってよい、又は名のらなければならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
- 「消費生活課係長と女性相談員(以下甲という)が、共謀して一般県民(以下乙という)から証拠書類(以下丙という)を送付させているのに、乙とトラブルになっている事業者本人(以下丁という)と全く話もせず、丁の部下の根拠の明確でない話と丙を完全に翻すに足る証拠もないのに、甲の都合で勝手にこのトラブルの連絡調整を打ち切ってよい・又は打ち切らなければならない、という内容」外4件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
- 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●(以下乙という)が、甲の×××××(以下丙という)が主治医の外来患者(以下丁という)が都内の高級ホテル(以下戊という)を安価に利用しているのをやっかんで、乙が丁の名前・その他の個人情報を使って戊のディナーショーを予約しても、この詐欺行為が戊にばれて前述の予約が乙の思惑通りにいかないと、丙と乙は警察に通報してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
- 「広報広聴課課長補佐及びその部下が、県議会も通っていない群馬県・群馬県警の勝手な法解釈を一般県民に押し付けてよい・又は押し付けなければならない、という内容」外3件の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
(4)審査の概要
第49回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成27年5月18日(月曜日) 午後1時30分開始
(2)開催場所
群馬県庁141会議室(県庁14階)
(3)議題
- 第163号案件~第167号案件(県立○○○○センター・消費生活課・(警)広報広聴課)
- 「県立○○○○センターの×××××・●●●●らが、自らに不都合な情報開示の結果・及びそれに対する異議申立てに対して、群馬県知事の裁決が出ないように画策してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
- 「群馬県消費生活課の男性職員が、一般県民(以下甲という)からの懲戒請求を免れるために偽名を、甲に名のってよい、又は名のらなければならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
- 「消費生活課係長と女性相談員(以下甲という)が、共謀して一般県民(以下乙という)から証拠書類(以下丙という)を送付させているのに、乙とトラブルになっている事業者本人(以下丁という)と全く話もせず、丁の部下の根拠の明確でない話と丙を完全に翻すに足る証拠もないのに、甲の都合で勝手にこのトラブルの連絡調整を打ち切ってよい・又は打ち切らなければならない、という内容」外4件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
- 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●(以下乙という)が、甲の×××××(以下丙という)が主治医の外来患者(以下丁という)が都内の高級ホテル(以下戊という)を安価に利用しているのをやっかんで、乙が丁の名前・その他の個人情報を使って戊のディナーショーを予約しても、この詐欺行為が戊にばれて前述の予約が乙の思惑通りにいかないと、丙と乙は警察に通報してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
- 「広報広聴課課長補佐及びその部下が、県議会も通っていない群馬県・群馬県警の勝手な法解釈を一般県民に押し付けてよい・又は押し付けなければならない、という内容」外3件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
(4)審査の概要
- 第163号案件~第167号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
第48回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成27年4月20日(月曜日) 午前10時00分開始
(2)開催場所
群馬県庁131会議室(県庁13階)
(3)議題
- 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第6回)
- 第163号案件~第167号案件(県立○○○○センター・消費生活課・(警)広報広聴課)
- 「県立○○○○センターの×××××・●●●●らが、自らに不都合な情報開示の結果・及びそれに対する異議申立てに対して、群馬県知事の裁決が出ないように画策してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
- 「群馬県消費生活課の男性職員が、一般県民(以下甲という)からの懲戒請求を免れるために偽名を、甲に名のってよい、又は名のらなければならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
- 「消費生活課係長と女性相談員(以下甲という)が、共謀して一般県民(以下乙という)から証拠書類(以下丙という)を送付させているのに、乙とトラブルになっている事業者本人(以下丁という)と全く話もせず、丁の部下の根拠の明確でない話と丙を完全に翻すに足る証拠もないのに、甲の都合で勝手にこのトラブルの連絡調整を打ち切ってよい・又は打ち切らなければならない、という内容」外4件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
- 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●(以下乙という)が、甲の×××××(以下丙という)が主治医の外来患者(以下丁という)が都内の高級ホテル(以下戊という)を安価に利用しているのをやっかんで、乙が丁の名前・その他の個人情報を使って戊のディナーショーを予約しても、この詐欺行為が戊にばれて前述の予約が乙の思惑通りにいかないと、丙と乙は警察に通報してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
- 「広報広聴課課長補佐及びその部下が、県議会も通っていない群馬県・群馬県警の勝手な法解釈を一般県民に押し付けてよい・又は押し付けなければならない、という内容」外3件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
(4)審査の概要
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