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平成30年度群馬県公文書開示審査会一部会議事概要

更新日:2020年2月19日 印刷ページ表示

第74回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成31年3月6日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 諮問第228号案件
    「県立●●センター(以下甲という)の医師職員・看護職員ぐるみの偽計業務妨害によって甲の患者(以下乙という)に与えた被害を、甲の職員が乙の自己責任と言い放って、乙に弁済しなくてもよい・又はしてはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第229号案件
    「法的に謝罪も要求できるにもかかわらず、消費生活課課員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)から乙とトラブルになっている業者に対し、乙に謝罪の斡旋の依頼を甲にされても、甲は乙に具体的法的根拠を求め、乙はそのため情報提供料を要求しても、甲はそれを払わなくてよい・又は払ってはならない、及びこの不払いの上消費者保護法を無視して前述の斡旋を甲がしなくてよい・又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第230号案件
    「病院局総務課職員が、課員ぐるみで業務に差し障る嘘を一般県民についてよい・又はつかなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第231号案件
    「消費生活課課員(以下甲という)が、1次被害と2次被害の区別もできず、一般県民からそれを指摘されても甲は製造物責任法の運用を誤ったままでよい・または誤ったままでいなくてはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第232号案件
    「平成●●年●●月●●日付の群馬県知事の裁決があるにもかかわらず、相も変わらず県立●●センターの職員(以下甲という)が不法行為(地方公務員法違反・判例違反・行政不服審査法第52条違反等)を続けてよい・又は続けなくてはならない、ということを甲の医局・看護管理室等で画策した内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第228号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第229号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第230号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第231号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第232号案件について、答申案審議を行った。

第73回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成31年2月14日(木曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁201会議室(県庁20階)

(3)議題

  • 諮問第228号案件
    「県立●●センター(以下甲という)の医師職員・看護職員ぐるみの偽計業務妨害によって甲の患者(以下乙という)に与えた被害を、甲の職員が乙の自己責任と言い放って、乙に弁済しなくてもよい・又はしてはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第229号案件
    「法的に謝罪も要求できるにもかかわらず、消費生活課課員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)から乙とトラブルになっている業者に対し、乙に謝罪の斡旋の依頼を甲にされても、甲は乙に具体的法的根拠を求め、乙はそのため情報提供料を要求しても、甲はそれを払わなくてよい・又は払ってはならない、及びこの不払いの上消費者保護法を無視して前述の斡旋を甲がしなくてよい・又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第230号案件
    「病院局総務課職員が、課員ぐるみで業務に差し障る嘘を一般県民についてよい・又はつかなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第231号案件
    「消費生活課課員(以下甲という)が、1次被害と2次被害の区別もできず、一般県民からそれを指摘されても甲は製造物責任法の運用を誤ったままでよい・または誤ったままでいなくてはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第232号案件
    「平成●●年●●月●●日付の群馬県知事の裁決があるにもかかわらず、相も変わらず県立●●センターの職員(以下甲という)が不法行為(地方公務員法違反・判例違反・行政不服審査法第52条違反等)を続けてよい・又は続けなくてはならない、ということを甲の医局・看護管理室等で画策した内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第228号案件について、審査を行った。
  • 諮問第229号案件について、審査を行った。
  • 諮問第230号案件について、審査を行った。
  • 諮問第231号案件について、審査を行った。
  • 諮問第232号案件について、審査を行った。

第72回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成30年12月21日(金曜日) 午前10時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁251会議室 (県庁25階)

(3)議題

  • 諮問第216号案件
    群馬県知事が行った公文書の存否を明らかにしない決定(平成●●年●●月●●日付け介高第●●-●●号)外44件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第6回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第216号案件について、答申案審議を行った。

第71回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成30年9月27日(木曜日) 午後1時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁101会議室 (県庁10階)

(3)議題

  • 諮問第206号案件
    「1.○○の○○及び○○に対して、○○(株)及び(株)○○が鉄鋼スラグを出荷した記録
    2.○○(株)の管理型最終処分場から排出された浸出液について
    (1)平成18年以降における水質検査結果のわかる書類
    (2)処理工程のわかる書類」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第6回)
  • 諮問第216号案件
    群馬県知事が行った公文書の存否を明らかにしない決定(平成●●年●●月●●日付け介高第●●-●●号)外44件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第5回)
  • 諮問第224号案件
    「群馬県が告発した○○のスラグ不法投棄問題に関係する書類全て」の公文書開示請求拒否決定に対する審査請求(第3回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第206号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第216号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第224号案件について、答申案審議を行った。

第70回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成30年8月27日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

群馬県庁141会議室 (県庁14階)

(3)議題

  • 諮問第206号案件
    「1.○○の○○及び○○に対して、○○(株)及び(株)○○が鉄鋼スラグを出荷した記録
    2.○○(株)の管理型最終処分場から排出された浸出液について
    (1)平成18年以降における水質検査結果のわかる書類
    (2)処理工程のわかる書類」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第5回)
  • 諮問第216号案件
    群馬県知事が行った公文書の存否を明らかにしない決定(平成●●年●●月●●日付け介高第●●-●●号)外44件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第4回)
  • 諮問第218号案件
    「群馬県警警部が、自身の意に沿わない特定の一般県民(以下甲という)の相談を、自身とその部下が一切記録に残さないように、自身の部下に命令してよい・又はしなければならない、及び自身自体も自分の意に沿わない甲の相談を一切記録に残さない・甲の電話に出なかったり甲に折り返しの電話をしない等の群馬県・群馬県警の内規違反を甲に自身の部下に指摘されてもそれを無視してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第219号案件
    「群馬県警の司法警察員を含む職員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)から暴力団に係る相談を受けても、当該構成員が乙の学校の同級生だからということで、甲は乙の当該相談をまともに相手にしなくてもよい・またはしてはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第220号案件
    「群馬県警が組織ぐるみで一般県民の生命・財産にかかわる重大事案を捜査もせず立件せずに済まそうとしているのを、群馬県公安委員会が何もしなくてよい・又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第224号案件
    「群馬県が告発した○○のスラグ不法投棄問題に関係する書類全て」の公文書開示請求拒否決定に対する審査請求(第2回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第206号案件について、審査を行った。
  • 諮問第216号案件について、審査を行った。
  • 諮問第218号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第219号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第220号案件について、答申案審議を行った。
  • 諮問第224号案件について、審査を行った。

第69回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成30年6月26日(火曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁131会議室 (県庁13階)

(3)議題

  • 諮問第218号案件
    「群馬県警警部が、自身の意に沿わない特定の一般県民(以下甲という)の相談を、自身とその部下が一切記録に残さないように、自身の部下に命令してよい・又はしなければならない、及び自身自体も自分の意に沿わない甲の相談を一切記録に残さない・甲の電話に出なかったり甲に折り返しの電話をしない等の群馬県・群馬県警の内規違反を甲に自身の部下に指摘されてもそれを無視してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第219号案件
    「群馬県警の司法警察員を含む職員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)から暴力団に係る相談を受けても、当該構成員が乙の学校の同級生だからということで、甲は乙の当該相談をまともに相手にしなくてもよい・またはしてはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第220号案件
    「群馬県警が組織ぐるみで一般県民の生命・財産にかかわる重大事案を捜査もせず立件せずに済まそうとしているのを、群馬県公安委員会が何もしなくてよい・又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第224号案件
    「群馬県が告発した○○のスラグ不法投棄問題に関係する書類全て」の公文書開示請求拒否決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第216号案件
    群馬県知事が行った公文書の存否を明らかにしない決定(平成●●年●●月●●日付け介高第●●-●●号)外44件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)
  • 諮問第206号案件
    「1.○○の○○及び○○に対して、○○(株)及び(株)○○が鉄鋼スラグを出荷した記録
    2.○○(株)の管理型最終処分場から排出された浸出液について
    (1)平成18年以降における水質検査結果のわかる書類
    (2)処理工程のわかる書類」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第4回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 諮問第218号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第219号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第220号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第224号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 諮問第216号案件について、審査を行った。
  • 諮問第206号案件について、審査を行った。

第68回 群馬県公文書開示審査会第一部会

(1)開催日時

平成30年5月17日(木曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

群馬県庁161会議室 (県庁16階)

(3)議題

  • 諮問第212号案件
    「提出した筆跡鑑定書に関する件
    1. 適正な業務を遂行していることが分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)
  • 諮問第213号案件
    「提出した筆跡鑑定書に関する件
    1. 提出した筆跡鑑定書について、犯罪があると思料したのか、あるいは、犯罪がないと思料したのか分かる情報。
    2. 犯罪があると思料した場合は、いつ公務員の告発義務をはたすのか分かる情報。
    3. 犯罪がないと資料(ママ)した場合は、○○市長の公金流用を庇う理由が分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)
  • 諮問第214号案件
    「別紙公文書(○○・第○○-○号)において、○○市長は、次のとおり施設サービス計画の作成が適切に行われていない事例を確認しています。
    『平成○○年○○月○○日から○○月○○日までの施設サービス計画が未作成であった。』
    しかし、○○市長は介護給付費を支給しています。
    つきましては、この件に係る次の情報。
    (1)施設サービス計画が未作成であっても介護給付費が支給されることが適正なのか、あるいは、不適正なのかが分かる情報。
    (2)施設サービス計画の作成が適正に行われていない不適正な施設サービスに対し介護給付費を支給する○○市長であります。
    この○○市長の介護保険事業の運営に対して、群馬県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、○○市に対し必要な助言をしなければならないが、必要な助言を「行うのか」あるいは、「行わないのか」が分かる情報。
    (3)(2)の根拠法令が分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
    (※「(1)~(3)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)
  • 諮問第215号案件
    「平成○○年○○月○○日付の公開質問状『件名:群馬県高齢者保健福祉計画(第6期)と介護給付の適正化について(○○市長の公金流用を封殺する群馬県知事の事なかれ主義)』に関する件。
    1. 県内の各指定介護事業者の方々も回答を待っていますが、一向に回答がありません。つきましては、この件に関し次の情報。
      (1)代理人の○○には、この質問は難しすぎたのか、あるいは、回付されていないのかが分かる情報。
      (2)介護保険法について、何にも答えられない○○を、なぜ、群馬県の代理人にしたのかが分かる情報。
      (3)○○には、この質問は難しすぎて答えられないのに、解任をせずに、答えられそうな代理人を雇わない理由が分かる情報。
      (4)文書の特定に時間を要し開示を延長する場合は整理整頓がされていない理由が分かる情報。
      (5)○○が、群馬県の代理人として、やる気がないことが分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
      (※「(1)~(5)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)
  • 諮問第216号案件
    群馬県知事が行った公文書の存否を明らかにしない決定(平成●●年●●月●●日付け介高第●●-●●号)外44件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第2回)
  • 諮問第206号案件
    「1.○○の○○及び○○に対して、○○(株)及び(株)○○が鉄鋼スラグを出荷した記録
    2.○○(株)の管理型最終処分場から排出された浸出液について
    (1)平成18年以降における水質検査結果のわかる書類
    (2)処理工程のわかる書類」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第3回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

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