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情報の公表(公開を義務付けている情報)

更新日:2017年4月1日 印刷ページ表示

群馬県では特定の情報について自らに公開を義務づけています

 群馬県では、群馬県情報公開条例の規定に基づき、県の重要な計画や主な事業などについて「情報の公表」を行っています。

「情報の公表」とは

 群馬県では、県の保有するある一定の情報については、いつでも県民の方が手に入れられるようにしておくとともに、公開を義務化し、行政の透明度を高めておくことが必要であると考えています。
 そういった考え方から規定された群馬県情報公開条例第4条第1項に基づいて、次の事項について公表を行っています。

※公表する範囲の各項目をクリックすると一覧表及び詳細情報がご覧いただけます。

(公表事項一覧)
条例号数 公表する範囲 公表する内容
第1号 県の長期計画、県の総合計画、法令等により策定を義務づけられている基本計画及び附属機関等の検討を経て策定する基本計画 全文又は概要
第2号 県予算における主要事業のうち部長等が指定する公共工事 実施目的、規模、発注状況、進行状況、完成時期、効果
県予算における主要事業のうち部長等が指定する、公共工事以外の事業 公共工事に準ずるもの
第3号 群馬県情報公開条例第41条に定める出資等法人のうち県又は実施機関が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人 法人の定款、役員名簿、社員名簿(公益社団法人の場合に限る。)、評議員名簿(公益財団法人又は一般財団法人の場合に限る。)、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、事業計画書、収支予算書
群馬県情報公開条例第41条に定める出資等法人のうち県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人との随意契約の内容 契約締結日、契約の名称、契約の概要、契約金額(確定額)、随意契約の根拠法令
社会福祉法人等に係る監査等の実施結果 社会福祉施設・老人保健施設等の指導監査・実施指導結果の全体概要
公共工事の再評価に係る検討結果 報道発表資料など

地方自治法第138条の4第3項に基づき設置されている附属機関の会議録又は会議結果

会議録又は会議結果の概要

県民意見提出制度を実施した結果原案を変更した条例、規則又は行政計画

原案、変更後の条例、規則又は行政計画及び変更した部分が分かるもの(対照表)