本文
群馬県公文書開示審査会規則
(平成12年11月10日規則第125号)
改正 平成16年4月1日規則第45号
改正 平成18年3月28日規則第30号
改正 平成19年10月31日規則第18号
群馬県公文書開示審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第29条第4項の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、審査会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第4条 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
2 前条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、同条中「審査会」とあるのは「部会」と、同条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項及び第3項中「委員の過半数」とあるのは「部会を構成する委員の過半数」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 群馬県公文書開示審査会規則(昭和61年群馬県規則第53号)は、廃止する。
附則(平成16年4月1日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日規則第99号抄)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。