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群馬県情報公開審議会の傍聴要領

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 傍聴する場合の手続

  1. 会議の傍聴を希望する方は、審議会の会長の許可を得た上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
  2. 傍聴の受付は、開会の30分前から開始します。なお、受付開始時点において定員を超えている場合は抽選となります。

2 会議の秩序の維持

  1. 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。
  2. 傍聴者が3の規定に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。

3 会議を傍聴するに当たって守るべき事項

  1. 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
  3. 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
  4. 会場において写真撮影、録画及び録音は行わないこと。
  5. 会場内で携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
  6. その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。

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