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第10回情報公開審議会議事概要

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

次第

  1. 日時 平成19年12月18日(火曜日) 10時00分~12時30分
  2. 場所 第2特別会議室(県庁29階)
  3. 出席者 情報公開審議会委員5名、事務局5名、傍聴者1名
  4. 委員委嘱式 福島総務部長から委員5名に委嘱状の交付を行いました。
  5. あいさつ 福島総務部長からあいさつを行いました。
  6. 委員自己紹介
  7. 議事
    • 会長選出
    • 会長代理指名
    • 群馬県情報公開条例の施行状況について
    • 県民意見提出制度について
    • 群馬県情報公開条例の見直しについて
    • その他

議事概要

1.会長選出

 群馬県情報公開審議会規則第2条第1項により大河原委員が会長に選出された。

 大河原会長から議事録署名人に朝岡委員が指名された。

2.会長代理指名

 群馬県情報公開審議会規則第2条第3項により竹内委員が指名された。

3.群馬県情報公開条例の施行状況について

 事務局から資料2「群馬県の情報公開制度の概要について」及び資料3「情報公開制度の運用状況(18年度)」により説明。

(大河原会長)

委員さんの皆さんからただいまの説明につきまして質問・意見等がありましたらお願いします。

(高橋委員)

資料3、9ページの不服申立てについて、審理中の合計欄に78件とあり18年度では26件とあるが、17年度以前のもので処理が終わったものはどこに表示されているのか。

(事務局)

処理が終わったものについては、表の処理状況内訳の部分の棄却、全部認容、一部認容などの部分に入っています。18年度の26件が19年度に繰り越されたということになります。

(吉田委員)

資料3、8ページの非開示とした理由について、事務事業情報については極力減らしたいと説明の中であったが、17年度は395件と突出して多いがこれは何か特段の理由があったか。

(事務局)

特別の理由は思い当たらないが、開示請求の内容が年毎に様々ですので、たまたまこの年は事務事業に抵触する内容が多かったのかと思います。

また、この件数が決定件数ではなく文書の件数になるので、事務事業情報に該当する文書の件数が多かったということも言えると思います。

(吉田委員)

6ページの資料では、公文書件数全体では16年度、18年度に比べれば17年度は少なくなっているが。

(竹内委員)

計画策定段階のものが事務事業になるのか。事務事業情報にどこまでが入るのか。

(事務局)

典型的なのは県の人事関係の情報や、物品調達契約の予定価格等は次回の入札等に支障が出るおそれがあるということで事務事業情報で非開示としています。

(吉田委員)

後でもよろしいですが、17年度が突出しているのでどのようなものが多かったかなど教えていただければと思います。

(事務局)

調べまして各委員にお知らせしたいと思います。

(高橋委員)

14条第6号にイ、ロ、ハ、ニ、ホとあるが、これのどれかに該当するということでカウントしているのか。

(事務局)

その他に本文で、その他当該事務又は事業の性質上とありますので、その他に該当としているものもあります。

(竹内委員)

事務事業情報という概念が条例上そもそもはっきりしていない。それなのに事務事業情報という括りをかけたから、色々と入っているんだろうと思う。

(事務局)

逆に言いますと、何でも入れることができてしまうということになるので、理由がはっきりつかない時は使わないようにと指導しています。

(大河原会長)

17年度の事務事業情報の特徴については、後で事務局から各委員にご連絡をするということで、よろしくお願いします。

4.県民意見提出制度について

 事務局から資料4「県民意見提出制度(パブリック・コメント)について」により説明。

(大河原会長)

委員さんの皆さんからただいまの説明につきまして質問・意見等がありましたらお願いします。

(吉田委員)

今年度の状況を見ると、意見があったのが一つだけという状況で、個別というか専門的な分野が多いせいかもしれないが、事務局としてはどんな理解をしているか。

(事務局)

意見募集する際の広報にも各所属によって温度差があるかと思う。県民センターでは意見募集のお知らせについて、ホームページへの掲載、県民センター・各行政事務所での配布を最低条件としています。この条件のとおりという所属もあるが、この他に各市町村の広報誌や地域情報誌に載せたりしているところもあります。

(吉田委員)

去年は13件実施して意見が1,410件と平均108.5件で非常に多く、過去を見ると16年度は平均7.8件と少ない。今年は今のところ11件で22件と案件が違うので一概に比較はできないが、あまり意見なしばかりだと制度の有り様にもかかってくる話にもつながるかと思う。所属によって取組の違いがあるかと思うが、最低要件を備えればいいではなく、やる以上は意見が得られる形にどうするか工夫が常に必要かと思うので、その点を今後はお願いしたいと思う。

(竹内委員)

条例化をして制度を整備すればもっと活用しやすくなるでしょう。神戸市が進んでいて条例化をしている。条例化を検討する場合の主な選択肢として、アは県民意見提出制度だけを一本の条例とする案、イは行政手続条例を改正してその中でやる案、ウは現状維持という案だが、要綱改正の前回の審議会では、将来、条例化することを当然考えて審議していたつもりで、ここまでやっておけば条例化に向けてやりやすいなと考えていました。

条例になると議会が承認するわけですから、県民に広く意識を持たすこともでき、要綱でやるより運用はきちんとできるようになるかと思う。条例化した場合の想定される問題は、条例化したことが県民の意見を集めるのにマイナスになるかというと必ずしもそうではない。

行政手続法の中でも、県がきちんとやりなさいと規定し要請していることでもあり、先進的な県の姿勢を示した方がいいのではないかと思う。

(事務局)

行政手続法と同レベルの意見公募制度を条例化しているのは福岡県と千葉県がありますが、行政手続条例を改正し行政手続法と対象を合わせたという状況で、計画等はどうするかが分からない状況です。

(竹内委員)

本来、パブリック・コメントは、広く県民の意向を県行政に反映させて、県民の理解を得ながらやっていこうという発想。行政手続法は法律に基づく行政行為を中心に組み立てられているから、行政計画ははみ出すかも知れないという議論はパブリック・コメント制度の趣旨をはき違えている。

行政手続法ができてその具体化としてやったら対象が狭くなるという発想はおかしく、県は独自に条例制定権をもっているのだから、行政手続法で予定する対象より範囲を広くしても法律違反になることはなく、県が独自に構想すればいい。

二本立てでいくか一本でいくかの選択は立法技術の問題。立法技術に拘束されてパブリック・コメント自体がトーンダウンしてはいけない。要綱の精神をそのまま活かして条例化するのがいいのではないかと思うが、踏み切るかどうかは政策の問題。

今日は初めての審議会なのでどこまでやるのか。

(事務局)

今日は、こういった課題があるということを説明させていただき、条例化に向けて議論を進めていかなければいけないということになれば、次回以降は問題を絞って進めていきたいと考えています。

(大河原会長)

吉田委員から19年度は意見なしが多くもう少し工夫が必要とのご意見があり、竹内委員からは条例化すれば意見が増えるのではないかとのご意見がありましたが、本日の資料では条例化の検討ということで、条例化するとは書いていませんが。

(事務局)

事務局では、群馬県としては条例化を検討しなければいけない時期にきていると考えています。

(大河原会長)

審議会としては、今の流れでは条例化に向けてやっていこうという感じですが。

(吉田委員)

竹内委員のご意見に同感です。

(朝岡委員)

前回からも参加させていただいていますが、条例化に向けた流れでと解釈しています。一つ教えていただきたいのが、資料の(3)条例化した場合に想定される問題のイで「意見提出することは住民の権利として認められるか」の意味を教えていただきたいのですが。

(事務局)

条例化して、こういう案件に該当する時は意見公募手続をやらなければならないとなった場合に、該当しないなどの判断で意見公募をやらない場合も考えられます。その時に、県民から「これは意見募集する案件に該当するはずだから意見募集せよ」などの意見があった場合を考えています。

(事務局)

県が意見募集の対象に該当するかどうかスクリーニングした上で判断しているにもかかわらず、意見募集をやるかやらないかで時間がかかってしまい施策の執行ができなくなるようなことは、県民にとってもマイナスになってしまうということで、権利性を認めるまでは考えなくてはいいのではないかと考えています。

(竹内委員)

これは制度を作った後の問題で取り越し苦労だと思う。現在の要綱でも、実施しなかった場合はその理由を説明するとなっているだから、あまりこの問題は阻害要因にはならないと思う。

(大河原会長)

ここで確認させていただきたいのですが、審議会としては、県民意見提出制度の条例化に向けて検討していくということでよろしいでしょうか。

<各委員了承>

(大河原会長)

各委員の意見では条例化に向けて検討ということですが、事務局としてよろしいでしょうか。

(事務局)

県としても、行政改革の一貫として県民意見提出制度の条例化を検討していくべきと考えておりますので、審議会でご検討をいただければと考えております。

(大河原会長)

では、県民意見提出制度の条例化を、今後検討していきたいと思います。

5.群馬県情報公開条例の見直しについて

 事務局から資料5「群馬県情報公開条例の見直しについて」により説明。

(竹内委員)

先程、パブリックコメントの条例化を検討しなければいけないと言いましたが、優先順位からいくと、先にこちらを検討しなければいけませんね。

(大河原会長)

竹内委員から情報公開条例の見直しを優先して進めるというご意見ですが、他の委員さんはいかがでしょうか。

(吉田委員)

そのとおりだと思います。

(高橋委員)

条例の見直しの方を優先的に進めていくということでよいと思います。

(朝岡委員)

そう思います。条例を見直すことによって、パブリック・コメントの利用状況が変わってくる部分があるかも知れませんので。

(大河原会長)

審議会としては、群馬県情報公開条例の見直しを第一優先として、その後で、県民意見提出制度の条例化を検討していきたいと思います。

6.その他

  • 本審議会の議事録について、資料6「審議会等の会議の公開に関する指針」に従い公表。
  • 審議会各委員名簿(氏名・役職等)のホームページでの公表を各委員了承。
  • 第11回の開催について、平成20年の6、7月を予定。

7.閉会

以上をもって議事を終了し閉会した。

資料

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