感染症対策営業時間短縮要請協力金(2月9日~2月22日実施分)
※「12月15日から12月28日までの期間」、「12月22日から12月28日までの期間」、「12月29日から1月11日までの期間」、「1月12日から1月25日までの期間」及び「1月26日から2月8日までの期間」について、それぞれ営業時間の短縮にご協力いただき、協力金の支給を受けた事業者も協力金の支給対象となります。
協力金の趣旨
群馬県による営業時間短縮要請にご協力いただいた接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店を運営する事業者の皆さまに対し、1店舗あたり営業時間短縮要請協力金を支給いたします。
注意事項

1 支給対象者
業界ごとのガイドラインを遵守し、要請期間すべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った事業者(1)協力要請内容
対象市町村
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町要請期間
令和3年2月9日(火)から令和3年2月22日(月)までの14日間 ※2月9日(火)午前0時から要請内容
午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛※「ストップコロナ!対策認定店」であっても、要請期間のすべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った場合は、支給対象となります。
※2月9日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。
(2)要請対象確認フロー図

2 協力金額
1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)3 申請方法
郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み4 申請期間(予定)
令和3年3月上旬より受付開始予定5 申請用紙配布場所(予定)
以下の場所で、3月上旬から配布予定配布場所:協力金対象地域の行政県税事務所、市町村、商工会議所、商工会
6 申請書類(予定)
- 交付申請書・誓約書
- 振込先の通帳(見開き部分)等の写し
- 本人確認書類の写し
- 食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可証の写し
- 酒類を提供していることがわかる資料(メニューの写真など)(※酒類を提供する飲食店のみ)
- 店舗の外観がわかる写真等
- 要請期間中の全期間で営業時間を短縮(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)
※以下様式を参考にご使用ください。

7 申請に関する様式等
後日掲載予定8 協力金の相談窓口
感染症対策営業時間短縮要請協力金に係る相談をコールセンターで受け付けています。名 称:群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター
電話番号:050-5491-7661
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日・祝日)
備考:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。
9 よくある質問について
質問番号 | 質問 | 回答 | |
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1-1 | 営業時間短縮要請の対象を飲食店とした理由は何か。 | 県内の接待を伴う飲食店などの複数の飲食店でクラスターが発生していることや、国の分科会で示された「感染リスクが高まる5つの場面」で、「飲酒を伴う懇親会等」、「大人数や長時間におよぶ飲食」、「マスクなしでの会話」などで感染リスクが高まると指摘されています。そのため、飲食店、カラオケ店に対して営業時間短縮の要請を行うこととしました。 | |
1-2 | 営業時間短縮要請の対象にカラオケ店を加えた理由は何か。 | ||
1-3 | 要請は強制的なものか。 | 新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項に基づく「協力要請」であり、強制的な措置ではありません。 | |
1-4 | 【酒類を提供する飲食店】 午後7時以降の酒類の提供を自粛すれば営業してもよいか。 |
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1-5 | 「ストップコロナ!対策認定店」が営業を継続できる理由は何か。 | 「ストップコロナ!対策認定店」は、感染防止対策への意識が高く、業界のガイドラインに沿った感染防止対策が徹底されていることを確認しています。 【ストップコロナ!対策認定制度】 県が県内商工会議所及び商工会連合会と連携し、各業界団体が作成した感染症対策ガイドラインに基づいた感染症対策を実施する店舗を「ストップコロナ!対策認定店」として認定する制度です。 |
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1-6 | 「ストップコロナ!対策認定店」が営業を継続できる中で、接待を伴う飲食店が営業できない理由は何か。 | 接待を伴う飲食店において、クラスターが発生している事例が増えています。そのため、業界ガイドラインに沿った感染防止対策が徹底されている認定店であっても、営業時間の短縮を要請しています。 | |
1-7 | ホテル・旅館内にバーや居酒屋がある場合、これについても営業時間短縮の要請店舗となるのか。 | ホテルや旅館内にあるバー・居酒屋について、個別に飲食業許可を取っている場合、営業時間短縮要請の対象となります。 なお、ホテルや旅館における宴会場は酒類を提供する飲食店として認められない(宿泊施設)ため今回の要請の対象とはなりません。 |
質問番号 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
2-1 | 要請の全期間について営業時間の短縮をしなければ、協力金の対象とならないのか。 | 要請の全期間において営業時間の短縮をしていただいた場合のみ協力金の対象となります。 |
2-2 | 前回の「感染症対策事業継続支援金」は企業規模等が要件になっていたが、今回の「感染症対策営業時間短縮要請協力金」もそのような制約はあるのか。 | 今回は店舗毎の支給を想定しているため、企業規模等の制約はありません。 |
2-3 | 一般社団法人や一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)は、協力金の対象となるのか。 | 本要請の対象店舗を運営している場合、各種要件を満たせば協力金の対象となります。 |
2-4 | 世間一般的な飲食店ではなく、商業施設等において付随的に酒類の提供を行っている場合、酒類の提供を自粛すれば、一律に協力金の対象となるのか。 | 店舗内に飲食店としてのスペースが明確に区分され、そのスペースについて個別的に営業時間の短縮を行っていただいた場合のみ、協力金の対象となります。なお、協力金の対象外となる場合についても本要請の趣旨に基づき、午後8時以降における営業時間の短縮にご協力をお願いいたします。 |
2-5 | 午後8時での営業自粛とはどのような状態を指すのか。 | 原則、閉店で店舗内にお客様がいない状態のことを指します。 |
2-6 | コンビニエンスストアは酒類を提供する飲食店として協力金の支給対象となるのか。 | 酒税法に基づく販売許可を受け、酒類の小売りを行う店舗は、本要請における酒類を提供する飲食店に該当しないため、協力金の支給対象外となります。 |
2-7 | 午後8時に飲食スペースを閉鎖したうえで、午後8時以降にテイクアウトを実施した場合は協力金の支給対象となるのか。 | テイクアウトは本要請の対象外としているため、午後8時以降に実施していただいてもかまいません。午後8時に飲食スペースを閉鎖し、その他支給の要件を満たしていれば、テイクアウトを継続していても協力金の対象となります。 ※通常テイクアウトしか実施していない店舗は、営業時間の短縮をした場合でも協力金の対象とはなりません。 |
2-8 | 要請期間の開始日より後に本要請の対象となる店舗を開業する場合は協力金の対象となるのか。 | 要請の全期間について営業時間の短縮をしていただいた場合のみ協力金の対象となるため、要請期間開始日より後に開業した場合は協力金の対象外となります。 【要請期間】 ○前橋市、高崎市、桐生市・伊勢崎市・太田市・館林市・みどり市、大泉町、邑楽町 要請期間:2月9日から2月22日⇒2月8日以前から営業している店舗である 場合に支援金の対象となります。 |