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群馬県薬物指定審査会

更新日:2019年2月14日 印刷ページ表示

1 名称

群馬県薬物指定審査会

2 設置根拠法令等

群馬県薬物の濫用の防止に関する条例(平成27年群馬県条例第27号)第21条

【参考】
第21条 第13条第1項の規定による知事指定薬物の指定に関する事項、第15条第1項の規定による勧告に関する事項その他薬物(第2条第7号に掲げる物に限る。)の危険性に関する事項について調査審議させるため、群馬県薬物指定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

3 設置年月日

平成27年5月11日

4 委員

  • 人数 5人(うち、女性委員 1人)
  • 任期 2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
  • 氏名等 非公開

5 会議の公開・非公開の別

非公開(群馬県薬物の濫用の防止に関する条例第21条第6項)

【参考】
第21条
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

6 会議の開催予定

非公開(群馬県薬物の濫用の防止に関する条例第21条第6項)

【参考】
第21条
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

7 会議録等

非公開(群馬県薬物の濫用の防止に関する条例第21条第6項)
審査の結果、指定した薬物については、知事指定薬物の指定の状況をご参照ください。
【参考】
第21条
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

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