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令和3年度群馬県立敷島公園の指定管理者募集公告について【8月24日締切】

更新日:2021年7月1日 印刷ページ表示

公告文

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。

令和3年7月1日
群馬県知事 山本 一太

第1 施設の概要

1 施設の名称

 敷島公園

2 所在地

 前橋市敷島町

第2 管理の業務等の範囲

1 指定管理業務等

 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とします(詳細は別添仕様書を確認してください。)。

  1. 公園施設(都市公園法第5条第1項により設置又は管理の許可を受けたものが設置し、又は管理する公園施設を除く。以下同じ)の維持管理に関する業務
  2. 公園施設の使用の受付及び案内に関する業務
  3. 群馬県立公園条例第21条の3に規定する指定管理者が行う管理の業務
  4. 群馬県立公園条例第21条の4に規定する指定管理者が行う収受の業務
  5. その他、指定管理者管理県立公園の管理に関する事務のうち、知事が別に定める業務
  6. 都市公園法第5条の規定による許可した民間事業者による公園内便益施設との公園利用者の増加および維持管理業務の連携
    ※行為の期間が1年以上にわたるもの及びアマチュアスポーツ以外のスポーツに係る利用(県内に活動の拠点を置くスポーツチームによるものに限る。)を除く。

2 自主事業

 指定管理者は、指定管理業務のほかに自主事業を企画・立案して行うことができます。
自主事業を計画している場合は、「作成要領 様式2 事業計画書」に指定管理業務と区別して内容を記載してください。
 ただし、事業計画書において提案された自主事業の実施の可否については、知事と協定を締結する際にあらためて協議するものとします。

第3 指定の期間

 令和4年4月1日から令和7年3月31日までとします。
   ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと知事が認めるときは、指定を取り消すことがあります。

第4 申請に必要な資格

 指定の申請を行うことができるのは、法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件の全てを満たす者とします。

1 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。(6.及び9.については、役員等を含む。)

 なお、団体であれば法人格の有無は問いません。

  1. 法律行為を行う能力を有しない者(法人でない団体の場合、その代表者)
  2. 破産者で復権を得ない者
  3. 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
  4. 当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
  5. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
  6. 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  7. 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
  8. 親会社等又はその代表者、役員等が5.から7.までに該当する者
  9. 5.から8.までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
  10. 納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の場合、その代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
  11. 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
  12. 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)

2 群馬県内に本社又は本店を有する団体であること。

 ここでいう「本社又は本店」とは、登記上の本社又は本店とする(法人格のない団体については、定款等で本社又は本店等が群馬県内と定められていて、かつ、実際に本社又は本店機能を有する事業所が群馬県内にあることを要する。)。

3 グループ申請の場合の条件は次のとおり

  1. 複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表となる団体を定めるとともに構成団体は連帯して責任を負います。
  2. グループを構成するすべての団体は、前記1の条件を満たす必要があります。
  3. 同時に本施設の指定管理者に応募する複数のグループの構成団体となることはできません。
  4. 単独で応募した団体は、グループで応募する場合の構成団体となることはできません。
  5. 代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めません。
    ただし、グループを構成する団体については、業務遂行上支障がないと群馬県が判断した場合に限り、変更を認める場合があります。
  6. 代表となる団体は前記第2の条件を満たす必要があります。

4 公園又は公園の類似施設の管理実績を有すること。(※注1)

5 必要な有資格者を配置できること。

 なお、高木の維持管理は造園の専門業者の管理とする。(内容は別添業務仕様書のとおり)

6 現場責任者が現場事務所に常駐できること(グループで申請する場合は、現場責任者は代表団体の所属とする。)。

7 1つの団体(グループ申請の場合の構成団体を含む)が申請できるのは、県土整備部都市計画課が所管する都市公園のうち「2公園」までとします。

(※注1)公園又は公園の類似施設の管理実績を有することの条件について

  1. 「公園」とは:広く一般に公開されている公園をいい、有料無料、県内県外、公的民間の別は問いません。
  2. 「公園の類似施設」とは:広く一般に公開されている遊園地、体験型牧場、体験型農園、ゴルフ場等の誘客施設とし、有料無料、県内県外、公的民間の別は問いません。
  3. 「管理実績」の認定について:公園及び公園の類似施設の管理経験があること。

第5 申請の方法

1 提出書類

 下記に掲げる書類により申請してください。
 申請書類一式の作成にあたっては、別紙「敷島公園指定管理者申請書作成要領(以下「作成要領」という)」を参照してください。
 なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがありますので、あらかじめ御承知おきください。

  1. 指定管理者指定申請書(作成要領 様式1)
  2. 事業計画書
    ア 事業計画書(作成要領 様式2)
    イ 事業計画書要旨(作成要領 様式3)
    事業計画書の内容をA4判3~4枚程度にまとめてください。
    なお、事業計画書の要旨は、申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表します。
  3. 団体等及び代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書(作成要領 様式4)
  4. 決算書又はこれらに相当する書類(申請の日の属する事業年度の直近3事業年度の書類)(原本の写し及び作成要領 様式12、13、14。ただし、様式12、13、14については、商業、製造業、建設業等、現在用いている決算書に基づく三期連続決算書の添付に代えることができる。)
  5. 事業報告書又はこれに類する書類(申請の日の属する事業年度の前事業年度の書類)
  6. 定款、寄付行為又はこれらに相当する書類
  7. 法人については登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
  8. 役員の名簿
  9. 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
  10. 労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
  11. 社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
  12. 就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る)
  13. 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
  14. 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(令和2年度及び令和元年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
  15. グループ申請の場合は、構成する団体等を記載した書類(作成要領 様式7)
  16. グループ申請の場合は、グループによる申請に当たっての誓約書(作成要領 様式8)
  17. グループ申請の場合は、申請手続きに関する委任状(作成要領 様式9)
  18. 園長及び現場責任者の予定者(※注2)の氏名と経歴(作成要領 様式15)
  19. 公園又は公園の類似施設の管理実績を証明するもの(作成要領 様式16)
  20. 労務管理に関する調査書(作成要領 様式17)
  21. 社会保険算定基礎届の控え(受領印のあるもの)の写し(最新のもの)

(※注2)園長及び現場責任者の予定者(以下「予定者」という。)について
 ア 予定者は、公園又は公園の類似施設の管理の経験がなくても可とする。
 イ 園長は開園日数の半分以上を現場勤務とする者とする。
 ウ 園長は現場責任者を兼ねることができる。

2 提出方法

(1)提出場所

 前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県県土整備部都市計画課公園緑地係(群馬県庁22階南側フロア)

(2)提出方法

 持参又は郵送(書留扱い)により提出してください。電子メールやファクシミリによる提出は無効とします。

(3)提出部数

 提出部数は、正1部、副14部の計15部とします。
 ただし、第5-1提出書類の21.社会保険算定基礎届の控えの写しは、1部とします。

第6 申請受付期間

 申請を受け付ける期間は、令和3年8月2日(月曜日)から令和3年8月24日(火曜日)までの執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)とします。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
 また、郵送の場合は、令和3年8月24日(火曜日)午後5時15分必着とします。

第7 選定基準

  1. 事業計画の内容が公益性に優れるとともに、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
  2. 事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
  3. 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
  4. その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。

第8 その他

1 募集要項の配布

(1)配布期間

 令和3年7月1日(木曜日)から令和3年8月24日(火曜日)まで

(2)配布時間

  • 下記配布場所では配布期間内(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時15分まで(※注3)
  • 群馬県ホームページでは配布期間内の終日

(※注3)
 ※7月1日(木曜日)は午後1時から配布します。
 ※配布最終日(8月24日(火曜日))は午後4時をもって掲載を終了します。
 ※サーバの不調やメンテナンス等により、一時的に閲覧及びダウンロードができなくなることがあります。

(3)配布場所

  • 前記第5-2(1)の提出場所に同じ
  • 下記よりダウンロードしてください。

2 申請に関する現地説明会

 申請に関する現地説明会を次のとおり開催しますので、申請を行う場合は必ず出席してください(出席しない団体は失格とします)。グループで申請する場合は、代表となる団体は、必ず出席してください。

(1)日時

 令和3年7月27日(火曜日) 10時開始

(2)場所

 敷島公園

(3)参加申込

参加を希望する団体等は、(作成要領 様式5)により、令和3年7月20日(火曜日)までに群馬県県土整備部都市計画課公園緑地係あて、直接持参、郵送、Faxのいずれかの方法で申し込んでください。

3 申請に関する質問

 質問がある場合には、質問表(作成要領 様式6)により、Faxにて群馬県県土整備部都市計画課公園緑地係までお送りください。(電話での質問は受け付けません。)
 受付期間は、7月1日(木曜日)午後1時~7月20日(火曜日)午後5時15分までとし、質問の回答は7月27日(火曜日)に開催する説明会で行います。

第9 申請書等の提出先及び問い合わせ先

 群馬県県土整備部都市計画課公園緑地係(県庁22階南側フロア)
 所在地:前橋市大手町一丁目1番1号
 電話:(027)226-3675
 Fax:(027)221-5566
 メール:keikakuka@pref.gunma.lg.jp

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