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【地域振興調整費】補助金交付要綱

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

趣旨

第1条 知事は、「地域調整費事務取扱要領(平成16年3月31日制定。以下「要領」という)」第3の地域振興調整費の執行について必要な場合、市町村や団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
 その取り扱いについては、群馬県補助金等に関する規則(昭和31年群馬県規則第68号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

補助対象事業

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当し知事が適当と認めた事業とする。

  1. 地域の振興及び活性化、地域の課題解決、将来に向けた芽だし等のための事業に機動的・弾力的に対応するために要する事業
  2. 県政への県民参加を推進するために必要な事業
  3. その他「要領」第1に掲げる目的を達成するために必要な事業

補助対象事業者

第3条 補助事業を行うものは、市町村又は団体等で知事が適当と認めた者(以下「補助事業者」という。)とする。
2 前項の補助事業者は、自己又は団体等の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

  1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
  2. 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
  3. 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
  4. 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
  5. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
  6. 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積 極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
  7. 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
  8. 暴力団員と密接な交友関係を有する者

補助対象経費

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費で知事が必要と認めた経費とする。
 ただし、人件費その他団体等の恒常的な運営費は、補助対象外経費とする。

補助金額及び補助率

第5条 補助金の額は、補助対象事業の内容、性格等を勘案し、予算の範囲内で知事が定める額とする。この場合、補助対象経費の2分の1を超えないことを原則とする。ただし、知事が特に必要と認めるものはこの限りでない。

交付事務の委任

第6条 知事は、群馬県財務規則(平成3年度群馬県規則第18号)第3条に基づき、補助金の交付に係る事務を各行政県税事務所長に委任するものとする。

補助金の交付申請

第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を、事業を実施しようとする主な地域を所管する行政県税事務所長(以下「所管行政県税事務所長」という。)に提出するものとする。

補助金の交付決定

第8条 所管行政県税事務所長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定する。
2 所管行政県税事務所長は、前項の交付決定を行ったときは、別記様式第2号により、その旨を申請者に通知するものとする。

補助事業の変更等

第9条 補助事業者は、第7条の補助金交付申請書に記載した事業内容を変更するときは、あらかじめ変更承認申請書(別記様式第3号)を所管行政県税事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額に変更が生じない場合には、これを省略することができる。
2 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合には、速やかに所管行政県税事務所長に報告して、その指示を受けなければならない。

実績報告

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(別記様式第4号)を所管行政県税事務所長に提出しなければならない。

補助金額の確定

第11条 所管行政県税事務所長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容の審査し、適正であると認められたときは、当該事業に係る補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

補助金の交付方法

第12条 この補助金は、実績報告書の審査等に基づき、その額が確定した後に精算払いにより交付するものとする。ただし、所管行政県税事務所長が必要と認めたときは、概算払いによることができる。
2 前項の規定により、補助金の概算交付を受けようとするときは、概算払い請求書(別記様式6号)を所管行政県税事務所長に提出しなければならない。

書類の整備等

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。

不当要求行為

第14条 補助事業の遂行において第3条第2項の各号に掲げる者(以下「暴力団等」という。)から不当な要求行為を受けたときは、県に報告し、警察に通報しなければなら ない。

財産処分の制限

第15条 地域振興調整費補助金の補助事業者は、補助事業を通じて取得した財産について、原則として、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間、当初の事業計画に沿った利用を行うとともに、次の各号に掲げる行為を行うとするときは、予め知事の承認を受けなければならない。
 ア 当初の事業計画と異なる目的に使用すること
 イ 他人へ譲渡または貸し付けること
 ウ 担保に供すること
 エ 改造すること(軽微なものを除く)
 オ 管理を他人に委託すること

その他

第16条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、知事がその都度定めるものとする。

 附則

  1. この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
  2. この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
  3. この要綱は、平成24年3月21日から施行する。
  4. この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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