食品に関するQ&A
Q1 飲食店を始めたいと思っていますが、手続き方法を教えてください。
A1 食品に関係する仕事をしようとする場合は、食品衛生法や群馬県食品衛生条例により、飲食店営業を始めとして、許可を取得しなければ営業できない業種が数多く定められています。計画した段階で、まず当所に問い合わせてください。
なお、開業までの段取りの概要は次のとおりです。
- 開業しようと思ったら 所轄の保健福祉事務所衛生係に電話相談する
- 図面を作成して(手書きでも) 所轄の保健福祉事務所衛生係に持参し、開設に必要な基準に一致しているか相談する
- 申請書を作成し、提出する 図面での相談後に申請書を持参して申請する(業種毎に定められている県証紙を添付)
- 現地を検査(毎週水曜日) 店舗を立入り検査
- 許可 許可証交付
Q2 店で購入した食品に異物が混入していたので、どうして混入したのか調査してほしい。
A2 異物混入や異臭などの食品に関わる苦情は当所で受け付けます。
なるべく早く、電話で情報提供を寄せていただくと共に、苦情品、包装紙など苦情の内容や苦情先を明確にできるような物は保存し、当所に持参してください。
※調査結果をお知らせすると共に、苦情先への指導を行います。
Q3 食品衛生責任者の資格を取りたいのですが、どうすれば取れますか?
A3 伊勢崎佐波食品衛生協会(以下「協会」という。)が主催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することによって、この資格が取得できます。
なお、協会では、年に3回だけの開講ですので、事前に協会に問い合わせてください。
Q4 先日、食品衛生指導員という人が店の検査に来ましたが、「指導員」てどんな人ですか?
A4 食品衛生指導員の制度は昭和35年に発足し、指導員活動を通じて業界の自主管理体制の確立を図るという積極的な姿勢を根本理念とした制度であり、目的は「営業者の自衛上から自主的に食品衛生指導を実施して、食品衛生行政に積極的に協力する」こととなっています。
※指導員に任命されている方は、自分の貴重な時間を割いて、業界のために活動しているわけですので、皆さんの店に伺った際には、色々な相談をしてみてください。