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環境保全係

更新日:2023年9月6日 印刷ページ表示

所管区域

藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町
※条例の揚水特定施設関係のみ高崎市内を所管

環境保全関係法令に基づく届出について

1 大気汚染防止法について

(1)以下の場合は事前(工事着手予定日の60日以上前まで(一般粉じん発生施設、粉じん特定施設については工事着手予定日まで))に届出が必要になりますので早めにご相談ください。

届出要件
設置の届出

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、水銀排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、ばい煙特定施設、粉じん特定施設を設置(更新)しようとする場合

(例):古いボイラーを入れ替え、新しいボイラーにする。

構造等の変更の届出

上記届出事業者が、その施設の構造、使用及び管理の方法又はばい煙の処理の方法等を変更する場合

(例):施設の使用時間を変更する。
 排出ガスの処理方法を変更する。

(2)上記届出事業者は、以下の場合に事後届(30日以内)が必要です。

届出要件
氏名等変更届出
  • 会社の代表者が交代したとき。
  • 会社名又は事業所名を変更したとき。
  • 会社(本社)の所在地が変更になったとき。
廃止届出
  • 施設の使用を廃止したとき。
承継届出
  • 譲渡などにより事業所の経営会社が変わったとき。

(3)その他

大気に関する規制については、工場・事業場の大気規制をご覧ください。

2 水質汚濁防止法について

(1)以下の場合は事前(工事着手予定日の60日以上前まで)に届出が必要になりますので早めにご相談ください。

届出要件
設置届出

特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置(更新)するとき。
(例):電気めっき施設を新たに設置する。

構造等変更届出

設置した特定施設等の構造を変更するとき等。
(例):有害物質の貯蔵タンクに付帯する配管を変更する。
 排水量を変更する
 原材料を変更する。

 届出が必要となる特定施設の一覧表 (PDF:294KB)

(2)上記届出事業者は、以下の場合に事後届(30日以内)が必要です。

届出要件
氏名等変更届出
  • 会社の代表者が交代したとき。
  • 会社名又は事業所名を変更したとき。
  • 会社(本社)の所在地が変更になったとき。
廃止届出
  • 施設の使用を廃止したとき。
承継届出
  • 譲渡などにより事業所の経営会社が変わったとき。

(3)有害物質使用特定施設等に関する規制について

 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設については、それらに付帯する設備等(床面、配管、排水溝等)に関する構造基準を満たさなければなりません。また、有害物質使用特定施設の使用方法や点検方法、点検回数を定めた管理要領を作成し、それに従って点検を行い、その結果を記録し、保存しなければなりません。
 詳しくは水質汚濁防止法の改正について(環境省)<外部リンク>をご覧ください。

3 土壌汚染対策法について

(1)以下の場合は事前(工事着手予定日の30日前まで)に届出が必要となります。

 届出要件

 一定の規模以上の土地の形質の変更届出(法第4条関係)

 ・3,000平方メートル以上の土地の形質を変更するとき。
 (例):土地を整地する。工場や事業場、店舗等を新しく建設する。道路改修等を行う。

※届出内容を県で審査した結果、土壌汚染のおそれがあることが判明した場合は、着手予定日に工事を着手することができない場合もありますので早めにご相談ください。

※工事内容によっては届出が不要となる場合もありますので事前にご相談ください。

(2)以下の場合は土壌汚染状況調査を実施する義務が発生します。

土壌汚染状況調査の義務が発生する契機
法的根拠 調査義務の発生契機
法第3条関係 水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設において、特定有害物質の使用を廃止した場合。

(例):電気めっき施設を廃止した。
 老朽化した施設を新しいものに更新した。
 特定有害物質が含有されていない薬品に変更した。
※法に基づく一定要件を満たしている土地については、申請をすることで土壌汚染状況調査の実施が猶予される場合があります。

法第4条関係 「一定の規模以上の土地の形質の変更届出」において、土壌汚染のおそれがある土地であることが判明し、群馬県知事から調査命令が出された場合。
法第5条関係 特定有害物質による土壌汚染が判明し、それが原因で人への健康被害が生じるおそれがあるため、群馬県知事から調査命令が出された場合。

(3)区域の指定について

(2)による土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染が判明した場合、その区域は次の2種類のいずれかに指定されます。

区域指定について
要措置区域 汚染の除去等の措置が必要な区域
形質変更時要届出区域 土地の形質変更時に届出が必要な区域

※法第14条では、自主的に土壌汚染状況調査を行った結果、土壌汚染が確認された場合には、当該区域を区域指定するよう群馬県知事あて申請することもできます。

群馬県内の区域指定状況(前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市を除く。)については土壌汚染対策法についてをご覧ください。

【参考】高崎市内の区域指定状況については土壌汚染対策法に基づく区域指定状況(高崎市)<外部リンク>でご確認ください。

<土壌汚染対策法の概要について>

 法の制度概要については、土壌汚染対策法についてをご覧ください。

4 ダイオキシン類対策特別措置法について

(1)以下の場合は事前(工事着手予定日の60日以上前まで)に届出が必要になりますので早めにご相談ください。

届出要件
設置届出

施設を設置(更新)するとき。
(例):廃棄物焼却炉を新たに設置する。
※規模によっては、廃棄物処理法の許可が必要な場合があります。

構造等変更届出

設置した特定施設の構造を変更するときなど。
(例):施設の改造、使用時間の変更など

届出が必要となる特定施設の一覧表はダイオキシン類対策特別措置法による規制をご覧ください。

(2)上記届出事業者は、以下の場合に事後届(30日以内)が必要です。

届出要件
氏名等変更届出
  • 会社の代表者が交代したとき。
  • 会社名又は事業所名を変更したとき。
  • 会社の所在地が変更になったとき。
廃止届出
  • 施設の使用を廃止したとき。
承継届出
  • 譲渡などにより事業所の経営会社が変わったとき。

(3)その他

ダイオキシン類対策特別措置法に関する規制については、ダイオキシン類対策措置法による規制をご覧ください。

5 飛散性アスベストの除去作業等に関して

  • 飛散性アスベスト(石綿)が使用された建築物の解体作業等を行う場合には、事前(作業開始日の14日以上前まで)に届出が必要です。
  • 届出の他、除去作業等を行うには、集じん装置の設置や隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が義務づけられています。
  • 詳しくは大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について(環境省)<外部リンク>をご覧ください。
  • 大気汚染防止法に基づく届出の他に、労働安全衛生法に関する手続きが必要となります。労働安全衛生法関係については労働基準監督署へお問い合わせください。

6 特定指定物質を取り扱う事業者は届出が必要です(県条例)

(1)対象 以下のア及びイ両方に該当する場合

 ア 特定指定物質の取扱量が年間500キログラム以上(工場、事業場単位)
 イ 特定指定物質を含む水が河川、側溝などに排出されるおそれがある

(2)必要な届出

  • 適正管理計画(該当になってから120日以内)
  • 年間取扱量(次年度の6月30日まで)
  • 変更届、廃止届(事実発生から30日以内)

(3)特定指定物質(11物質)

(1)ホルムアルデヒド、(2)クロロホルム、(3)アルミニウム及びその化合物、(4)塩素酸及びその塩、(5)臭素酸及びその塩、(6)マンガン及びその化合物、(7)鉄及びその化合物、(8)銅及びその化合物、(9)亜鉛及びその化合物、(10)フェノール類及びその塩類、(11)ヘキサメチレンテトラミン

※制度の詳細については特定指定物質の適正管理制度についてを参照してください。

7 化学物質に関する届出について

特定化学物質を取り扱う事業者は毎年6月30日までに届出が必要です。(PRTR法)

8 公害防止管理者・公害防止責任者等の届出について

(1)公害防止管理者等について

  • 公害防止管理者等については、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により一定の工場・事業場において、選任することが義務づけられています。
  • 公害防止管理者等の制度概要は公害防止管理者(一般社団法人産業環境管理協会)<外部リンク>のページをご覧ください。
公害防止管理者等の選任
公害防止統括者
  • 工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担う。
    (一般的には、工場長等の職位の者を選任することがが適している。)
  • 資格は不要。
  • 選任すべき事由が発生してから30日以内に選任しなければならない。
  • 選任してから30日以内に届出をしなければならない。
公害防止主任管理者
  • 公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担う。
  • 資格を要する。
  • 選任すべき事由が発生してから60日以内に選任しなければならない。
  • 選任してから30日以内に届出しなければならない。
公害防止管理者
  • 特定施設の運転・維持管理・その他の技術的事項を行う役割を担う。
  • 資格を要する。
  • 選任すべき事由が発生してから60日以内に選任しなければならない。
  • 選任してから30日以内に届出しなければならない。

※公害防止統括者等について選任する事由が発生した場合は、同時に代理者も選任しなければなりません。代理者の選任要件については、それぞれ上の表と同様です。
 公害防止統括者等(代理者も含む)を変更した場合は、30日以内に解任・選任届出が必要です。

(2)公害防止責任者等について

製造業(物品の加工業を含む。)であって一定の要件を満たす特定事業者は、「群馬県の生活環境を保全する条例」により、公害防止責任者の選任が義務づけられています。

公害防止責任者の選任

 公害防止責任者

  • ばい煙発生施設あるいは汚水等排出施設等の運転・維持管理・その他の技術的事項を行う役割を担う。
  • 資格は不要。
  • 選任すべき事由が発生してから30日以内に選任しなければならない。
  • 選任してから30日以内に届出しなければならない。

公害苦情相談を受け付けています

環境保全係では、大気汚染、水質汚濁などでお困りの方の相談を受け付けています。(相談内容によっては、別の適切な相談窓口を案内させていただく場合もあります。)
可能な範囲で以下の情報をご準備の上ご相談ください。

  • 相談される方のお名前、ご住所、連絡先
  • 被害発生日時、頻度、場所
  • 発生源(会社名、所在地、業務内容等)
  • 被害内容

 現地調査等の際、相談者のお名前等を相手先(発生源)に伝えることはありませんが、公害苦情相談があったという事実は説明させていただいています。
 お聞きした情報を基に現地調査、聴き取り調査などを行い、指導等が必要な時は実施します。(当所以外にも関係機関がある場合には連携して行います。)
 法律や条例で規制がない場合などもありますが、そのような時は相手先(発生源)に対して、お困りの方がいることを伝えて注意を促すなど、可能な対応をしています。
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日及び12月29日~1月3日を除く。)

様式がダウンロードできます

このページに関係する様式を以下にまとめました。

1 環境保全関係

(1)共通様式(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法)

(2)上記以外の環境保全関係様式はこちら(環境保全課)からダウンロードできます。

 リンク先ページでの掲載欄は以下のとおりです。(環境保全関係法令の届出様式等のみ抜粋。)

環境保全関係法令届出様式掲載欄
番号 根拠法令等の名称
2 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
3 大気汚染防止法
4 水質汚濁防止法
7 群馬県の生活環境を保全する条例
8 群馬県の生活環境を保全する条例施行規則
10 ダイオキシン類対策特別措置法
11 土壌汚染対策法
12 土壌汚染対策法規則
13 群馬県土壌汚染対策法関係施行要領

2 特定指定物質適正管理計画等

特定指定物質の適正管理制度についての「4.届出様式等」からダウンロードできます。

3 第1種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書(PRTR法)

PRTR制度 書面による届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構)<外部リンク>から様式がダウンロードできます。

電子で申請の方はPRTR制度 電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)(独立行政法人製品評価技術基盤機構)<外部リンク>をご参照ください。
磁気ディスクで申請の方はPRTR制度 磁気ディスクによる届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構<外部リンク>)をご参照ください。

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