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自動車による飲食店営業について(藤岡市・上野村・神流町)

更新日:2023年12月26日 印刷ページ表示

自動車による飲食店営業について

 調理設備を設けた自動車で出店予定地に移動して食品を調理・提供する自動車営業(いわゆるキッチンカー)を営む場合は、あらかじめ営業許可を取得する必要があります。営業許可の申請先は、自動車の保管場所を管轄する保健福祉事務所が原則となります。ただし、自動車の保管場所が県外の場合、主たる営業場所を管轄する保健福祉事務所が許可申請先となりますので、ご注意下さい。

許可の申請先一覧
自動車の保管場所 許可の申請先
藤岡市、神流町、上野村 藤岡保健福祉事務所
上記以外

自動車の保管場所を管轄する保健福祉事務所

ただし、保管場所が群馬県外の場合は、主たる営業場所を管轄する保健福祉事務所

保健福祉事務所一覧(群馬県ホームページ)

 なお、令和5年3月1日以降に、群馬県または前橋市、高崎市のいずれかの自治体で許可を取得していれば、群馬県内全域で営業が可能となりました。

自動車の乗り入れについての画像

 また、自動車営業の場合、給水・排水設備として貯水タンクを設置する必要があります。必要な貯水タンクの容量は、調理工程や取扱品目数に応じて異なります。以下の表を参考にして、必要なタンク容量をご検討ください。

タンク容量一覧
タンク容量 営業内容
約40リットル
  • 簡易な調理のみを行う場合、または単一品目のみを取り扱う場合
  • 使い捨て容器を使用する場合
約80リットル
  • 2工程程度までの簡易な調理を行う場合、または複数品目を取り扱う場合
  • 使い捨て容器を使用する場合
約200リットル
  • 大量の水を要する調理を行う、または複数の工程からなる調理を行う場合
  • 通常の食器を使用する場合

※なお、いずれの場合であっても生食用食品(刺身・寿司等)を取り扱うことはできません。

営業許可申請の流れ

(1)事前相談

 車両の改装・購入に先立って、提供したい食品や必要な設備について、保健福祉事務所衛生係まで相談に来て下さい。相談の際は、事前に衛生係あてに電話でご連絡頂いてから来所頂きますよう、よろしくお願いします。

(2)営業許可申請・車両設備調査

 営業開始10日以上前に保健福祉事務所衛生係まで、申請して下さい。申請に必要な書類は以下の通りです。

  1. 食品営業許可申請書
  2. 営業の大要
  3. 車両の構造及び設備を示す図面
  4. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者修了証とプレート)
  5. 検便検査結果の写し
  6. 自動車検査証の写し
  7. 仕込み場所が許可を有する場合には、許可証の写し
  8. 水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合のみ)
  9. (法人の場合)登記事項証明書
  10. 許可申請手数料(16,000円)

 申請書等のダウンロードは以下のページからお願いします。
 食品営業許可について(群馬県ホームページ)

 自動車営業の場合は、申請と併せて、営業車両が設備基準を満たしているか調査致します。そのため許可申請の際は、営業車両に実際の営業時と同じ設備の準備をお願いします。

(3)許可書交付

 申請書類、営業車両の調査で問題がなければ、後日許可書を交付します。
 交付には営業許可申請から1週間程の時間が必要ですのでご承知おき下さい。

 新規食品営業(自動車)許可申請をされる方へ(概要版) (PDF:6.47MB)

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理について

 平成30年の食品衛生法の改正に伴い、全ての食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理の実施が義務化されております。
 詳しくは以下のホームページをご参照下さい。
 HACCP(ハサップ)の制度化について(群馬県ホームページ)
 HACCPの考えを取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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