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産業廃棄物処分業者の皆様へ

更新日:2023年3月30日 印刷ページ表示

産業廃棄物処分実績報告書について(産業廃棄物処理業者実績報告書)

 産業廃棄物処分業者は群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第19条第4項に基づき、毎年6月30日までに、前年度の取扱量に関する実績報告書を作成し、群馬県知事に提出することとなっています。

提出先

 東部環境事務所

管轄区域

 桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

提出部数

1部(控えが必要な場合は、1部加えてください。郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って添えてください。)
報告様式及び、記載例等につきましては「産業廃棄物の処理実績に関する報告について」(群馬県産業業廃棄物情報)をご覧下さい。

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