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群馬県町村職員研修要綱
趣旨
第一条 この要綱は、町村職員の研修について、群馬県町村会からの委託にもとづいて、群馬県自治研修センター所長(以下「所長」という。)が行う研修に関して必要な事項を定めるものとする。
研修課程
第二条 所長が町村職員に対して行う研修は、次のとおりとする。
課程 |
分類 |
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一般課程 |
課長研修 |
係長研修 |
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一般職員研修 |
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特別課程 |
特定の目的に基づき実施する研修 |
基本計画
第三条 所長は、毎年度、町村職員研修の研修基本計画を作成し、各町村長に通知するものとする。
2 前項の研修基本計画には、研修の基本方針、課程別の期間及び対象人員、科目その他必要な事項を記載するものとする。
研修生の決定
第四条 町村職員研修に参加する職員(以下「町村研修生」という。)は、町村長の推薦により所長が決定する。
2 前項の推薦は、推薦書(別記様式第1号)により行うものとする。
研修生の服務
第五条 前条第一項の規定により決定された町村研修生は、当該研修期間中所長の定める研修規律を守り、研修に専念しなければならない。
研修参加の中止の命令
第六条 所長は、町村研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、研修への参加の中止を命ずることができる。
一 研修規律に違反したとき。
二 研修態度が著しく悪いとき。
三 心身の故障により研修に堪えないとき。
四 前三号のほか特別の事情により研修への参加を中止させることが適当と認められるとき。
研修効果の測定
第七条 所長は、必要があると認める場合は、研修期間中又は研修終了後において、研修効果を適当な方法で測定することができる。
研修状況の通知
第八条 所長は、町村研修生の出席状況その他の参考事項について、必要がある場合は研修状況通知書(別記様式第2号)により、当該研修生の属する町村長に通知するものとする。
修了証書の授与
第九条 所長は、研修を終了した町村研修生に対して、修了証書(別記様式第3号)を授与するものとする。ただし、修了証書を授与することが適当でないと認めたときは、この限りではない。
2 所長は、修了証書を授与する必要がないと認めた研修については、授与しないことができる。
自主研修に対する指導援助
第十条 所長は、町村が自主的に行う研修を育成するために、研修の実施について指導し、又は援助することができる。
実施細目
第十一条 この要綱に定めるもののほか、町村職員研修の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則
この要綱は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則
この要綱は、平成元年四月一日から適用する。
附則
この要綱は、平成十年四月一日から適用する。
附則
この要綱は、平成十二年四月一日から適用する。
附則
この要綱は、平成十七年四月一日から適用する。
附則
この要綱は、平成二十年四月一日から適用する。