東日本大震災により自動車に被害を受けられた方へ(自動車税(環境性能割・種別割)「非課税」のお知らせ)
※対象は令和3年3月31日までに取得した自動車です。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により多大な被害が生じたことから、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の5県が「被災地域」に指定されました。
東日本大震災による被災自動車の所有者であった方が、被災自動車を抹消登録し、令和3年3月31日までに代替自動車を取得した場合は、被災自動車1台につき、代替自動車1台の自動車税(環境性能割)が非課税となります。
また、代替自動車を次の期間に取得した場合には、次のとおり自動車税(種別割)が非課税となります。
- 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに代替自動車を取得した場合 令和2年度及び令和3年度分が非課税
※既に代替車を取得し、自動車税(環境性能割・種別割)を納税されている方は、申請により還付されます。
本人(納税義務者)が還付を受ける場合には、特に還付に関する手続きは必要ありませんが、本人(納税義務者)以外の方が還付を受ける場合には委任状の提出が必要になります。
詳しくは、こちら「自動車税の還付Q&A」をご覧ください。