自動車税(種別割)の納税証明書Q&A
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Q(質問)1 車検を受けるのですが、納税証明書がありません。再発行手続きはどのようにすればいいでしょうか?
Q(質問)2 納税通知書についている納税証明書の欄に「この証明書は無効です」と印字されています。車検を受けるためにはどうしたらいいでしょうか?
Q(質問)3 他県ナンバーの自動車を購入し、4月1日以降に群馬県内のナンバー(群馬、高崎、前橋)に変わりました。納税証明書がありませんが、車検を受けるためには、どのようにしたらよいでしょうか?
Q(質問)4 6月に自動車を譲り受けて、名義変更もしましたが以前の所有者が今年度の自動車税(種別割)を納めていません。8月に車検を受けたいのですが、この状態で納税証明書は発行されるのでしょうか?
Q(質問)5 自動車を販売業者へ下取りに出すのに、納税証明書が必要になりました。請求手続きはどのようにしたらいいでしょうか?
Q(質問)1 車検を受けるのですが、納税証明書がありません。再発行手続きはどのようにすればいいでしょうか?
A(回答)1
自動車税(種別割)に未納(延滞金を含む)がなければ、車検を受ける場所が群馬県内、群馬県外を問わず、運輸支局が電子的に納税確認をするため、納税証明書がなくても車検を受けられます。
ただし、納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書を運輸支局に提示する必要がありますので、行政県税事務所または自動車税事務所に領収証書を提示して納税証明書の再発行を受けてください。
Q(質問)2 納税通知書についている納税証明書の欄に「この証明書は無効です」と印字されています。車検を受けるためにはどうしたらいいでしょうか?
A(回答)2
納税証明書に「この証明書は無効です」と印字されている場合、その自動車の前年度以前の自動車税(種別割)に未納があるなどの理由が考えられます。
まだ自動車税(種別割)の納税がお済みでない場合は、今年度分と合わせて自動車税事務所または行政県税事務所の窓口でお納めいただき、有効な納税証明書の交付を受けてください。
Q(質問)3 他県ナンバーの自動車を購入し、4月1日以降に群馬県内のナンバー(群馬、高崎、前橋)に変わりました。納税証明書がありませんが、車検を受けるためには、どのようにしたらよいでしょうか?
A(回答)3
車検を受けるためには、4月1日現在にナンバー登録していた都道府県が課税した自動車税(種別割)を完納している必要があります。
納税状況については、該当の都道府県の自動車税(種別割)を所管している事務所に確認してください。
なお、平成28年度から全ての都道府県で自動車税(種別割)納税確認の電子化「JNKS(ジェンクス)」に対応していますが、納税の時期などにより納税証明書の提示が必要な場合もありますので、納税証明書の提示が省略可能か、あわせて確認してください。
Q(質問)4 6月に自動車を譲り受けて、名義変更もしましたが以前の所有者が今年度の自動車税(種別割)を納めていません。8月に車検を受けたいのですが、この状態で納税証明書は発行してもらえるのでしょうか?
A(回答)4
発行できません。
自動車税(種別割)は毎年4月1日午前0時時点での所有者に1年分課税されます。したがって、その年度内に名義変更されても、4月1日時点の所有者に課税された自動車税(種別割)の納税が確認できない限り、納税証明書は発行できません。
Q(質問)5 自動車を販売業者へ下取りに出すのに、納税証明書が必要になりました。請求手続きはどのようにしたらいいでしょうか?
A(回答)5
名義変更など、車検以外の理由で納税証明書が必要な場合は、自動車税事務所にご相談ください。