新型コロナウイルス感染症における各種取扱について
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、検定・検査等の有効期間を次のとおり取り扱っています。
1 基準器検査
令和2年4月7日から令和2年7月31日までに有効期間が満了する基準器検査証印について、その有効期間が6ヶ月延長されます。
2 検定及び装置検査
令和2年4月から令和2年7月までに有効期間が満了する検定証印等及び装置検査証印について、当該満了日から6ヶ月間はなお効力を有します。
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、検定・検査等の有効期間を次のとおり取り扱っています。
令和2年4月7日から令和2年7月31日までに有効期間が満了する基準器検査証印について、その有効期間が6ヶ月延長されます。
令和2年4月から令和2年7月までに有効期間が満了する検定証印等及び装置検査証印について、当該満了日から6ヶ月間はなお効力を有します。