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人事委員会勧告の手順

更新日:2012年3月21日 印刷ページ表示

 人事委員会勧告を行うまでの流れは、次のとおりです。

1.本県職員の給与の調査

 毎年4月1日現在に在職する職員の給与等の調査(職員給与等実態調査)を実施します。

2.職種別民間給与実態調査の実施

 毎年4月現在における県内民間給与の実態について、人事委員会の職員又は人事院の職員が事業所を訪問し、直接聞き取りにより調査(職種別民間給与実態調査)を行います。

3.民間給与との比較

(1)月例給

 仕事の種類、役職段階、学歴及び年齢の条件を同じくする者同士の4月分給与を比較(ラスパイレス比較)し、公民較差を算出します。

(2)特別給

 民間のボーナスの過去1年間(前年8月から当年7月まで)の年間支給割合と、職員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数を比較します。

4.水準の改定、給料制度・諸手当制度の見直しを検討

 上記で算定された公民較差等に応じて、国家公務員に係る人事院勧告、他の都道府県の動向等も踏まえながら、本県における水準の改定、給料制度・諸手当制度の見直しについて検討します。

5.人事委員会勧告(職員の給与等に関する報告及び勧告)

 議会及び知事に対して、職員の給与等に関する報告及び勧告を実施します。
 この報告及び勧告を受けて、知事が条例改正案を作成し、議会で可決されると職員の給与が改定されます。