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令和元年 委員長談話
職員の給与等に関する報告及び勧告に当たって
令和元年10月9日
群馬県人事委員会委員長 森田 均
本日、人事委員会は、県議会と県知事に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
本年4月分の月例給について、職員と民間の給与を比較したところ、民間給与が職員給与を346円(0.09%)上回ったことから、民間給与との較差、人事院勧告等を踏まえ、初任給及び若年層について給料月額を引き上げるよう勧告しました。
特別給(ボーナス)についても、民間における賞与等の年間支給月数が職員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数を上回ったことから、0.05月分引き上げ、年間4.50月とするよう勧告しました。
また、住居手当については、公務としての類似性や地方公務員法に定める給与決定原則を踏まえ、人事院勧告に準じて、手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上げるとともに、手当額の上限の引上げを行うよう勧告しました。
さらに、優秀な獣医師を継続的に確保するため、獣医師に初任給調整手当を支給するよう勧告するとともに、障害者を対象とした職員採用選考考査により採用された者の初任給基準に関する課題を報告しました。
6年連続となる給与の引上げは、職務に精励している職員にとって、士気の一層の向上につながることと思います。職員各位におかれては、行政サービスの更なる向上のため、引き続き、全力で職務に取り組んでいただくようお願いします。
また、職員の勤務条件等については、意欲と能力のある人材の確保、能力及び実績に基づく人事管理の推進、高齢層職員の能力及び経験の活用、勤務環境の整備及び会計年度任用職員制度の実施に関する課題を報告しました。
人事委員会の勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、職員の適正な処遇を確保することにより、安定した労使関係を維持し、円滑で効率的な県行政の運営に寄与するものであります。
県民の皆様におかれましては、人事委員会の勧告制度の意義や役割、各分野において多くの職員がそれぞれの職務を通じ県民生活の維持・向上に努めていることについて、深い御理解を頂きたいと思います。