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令和元年 勧告

更新日:2019年10月9日 印刷ページ表示

 本委員会は、別紙第1の報告に基づき、給与改定を実施するため、群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号)、群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)、群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年群馬県条例第8号)及び群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年群馬県条例第62号)を改正することを勧告する。

1 群馬県職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正

(1)給料表

 現行の給料表を別記第1のとおり改定すること。

(2)諸手当

ア 初任給調整手当について

 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則に定めるものに新たに採用された職員に対し、月額30,000円を超えない範囲内の額を、採用の日から15年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給すること。

イ 住居手当について

(ア)住居手当は、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に対して支給すること。
(イ)職員が自ら居住するための借家、借間に係る住居手当の支給月額は、家賃の月額と16,000円との差額が11,000円以下の職員についてはその差額、その差額が11,000円を超える職員についてはその超える額の2分の1の額を17,000円を限度として11,000円に加算した額とすること。

ウ 勤勉手当について

(ア)令和元年12月期の支給割合

a b以外の職員
 勤勉手当の支給割合を0.975月分とすること。
b 特定幹部職員
 勤勉手当の支給割合を1.175月分とすること。

(イ)令和2年6月期以降の支給割合

a b以外の職員
 6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.95月分とすること。
b 特定幹部職員
 6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.15月分とすること。

2 群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正

(1)給料表

 現行の給料表を別記第2のとおり改定すること。

(2)期末手当について

ア 令和元年12月期の支給割合

 期末手当の支給割合を1.725月分とすること。

イ 令和2年6月期以降の支給割合

 6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.7月分とすること。

3 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正

(1)給料表

 現行の給料表を別記第3のとおり改定すること。

(2)特定任期付職員の期末手当について

ア 令和元年12月期の支給割合

 期末手当の支給割合を1.725月分とすること。

イ 令和2年6月期以降の支給割合

 6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.7月分とすること。

4 改定の実施時期

 この改定は、平成31年4月1日から実施すること。ただし、1の(2)のウの(ア)、2の(2)のア及び3の(2)のアについては令和元年12月1日から、1の(2)のア、イ及びウの(イ)、2の(2)のイ並びに3の(2)のイについては令和2年4月1日から実施すること。

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