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本文

議第4号議案(平成25年2月定例会)

群馬県議会基本条例の一部を改正する条例

 群馬県議会基本条例(平成二十四年群馬県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第七条に次の一項を加える。
2 議会の定例会の回数は、年三回とする。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。
(群馬県定例県議会の回数を定める条例の廃止)
2 群馬県定例県議会の回数を定める条例(昭和三十一年群馬県条例第三十三号)は、廃止する。
(県議会議員の議員報酬等支給条例の一部改正)
3 県議会議員の議員報酬等支給条例(昭和二十六年群馬県条例第九号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項中「(別表第四において「協議等の場」という。)」を削り、「第四条第一項の規定にかかわらず、別表第四の区分に従い」を「その日数に応じ一日当たり千五百円の」に改め、「及び旅費」を削り、同条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
 別表第四を削る。

提案理由

 定例会の回数を年三回とし、及びこれに伴う所要の改正を行おうとするものである。